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社労士試験は「受験資格」があるため、条件を満たしているかどうかを事前に確認しておかないといけません。
始めて社労士試験に挑戦する予定の方は必ず、確認が必要です。
受験資格には、
1.学歴
2.厚生労働大臣の認めた国家試験合格
3.実務経験
上記の3つがあります。
※過去に受験経験がある方は3年度以内の「成績(結果)通知書」が受験資格証明書になります。
次の第57回社労士試験、どの要件で受験資格を得ることができますか?
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社労士試験の受験資格を確認
意気込んで「絶対合格!」となっても受験資格が無いと受けることもできません。
なので学習の前に受験資格を確認しておきましょう。
上記で解説した通り、社労士試験の受験資格は大きく分けて3つです。
いずれかの要件を満たす必要があります。
1.学歴
大学・短期大学・専門職大学・専門職短期大学・高等専門学校(5年制)の卒業、専門学卒は修業年限が2年以上かつ、課程修了に必要な授業時間数1700時間(62単位)以上、修得単位数等の受験資格もあります。※詳しくは受験案内で確認を
いわゆる一般的な4年制の大学を卒業していれば受験資格を得ることができます。
私は初めて受験する際、大学卒の学歴で受験資格を取りました。
2.厚生労働大臣の認めた国家試験合格
社労士試験以外で特定の国家試験等に合格した場合は受験資格を満たすことができます。
以下の資格は一部ですが、79の国家試験が対象となっています。
・公認会計士
・不動産鑑定士
・弁理士
・税理士
・司法書士
・中小企業診断士
・情報処理技能者
・気象予報士
・行政書士
・司法試験予備試験
難易度の高い資格ばかりですね( ゚Д゚)
3.実務経験
これが一番ややこしい…何かしらの実務経験があっても自分で判断することが難しいので、早めの確認が必要です。実務経験で受験資格を得る場合、「労働社会諸法令の関連業務に3年以上従事した経験」が必要です。具体的には以下の要件ですが、省略して記載しておきます。
以下で該当職種に従事した期間が通算して3年以上
- 健康保険組合、労働保険事務組合等
- 労働局、市役所、区役所、町役場等、日本郵政公社、自衛官、国又は地方公共団体の公務員
- 全国健康保険協会、日本年金機構の役員
- 社会保険労務士事務所、弁護士事務所等
- 労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員
- 法人等の従業者
実務経験証明書に記載
実務経験で受験資格を満たす場合は、申込時に「実務経験証明書」を提出します。
証明書には、従事した事務内容について詳細な記載が求められ、この内容によって受験資格の有無が判断されます。
もし、記載した内容が「判断を要しない単純事務」の場合は受験資格を得ることができません。一般の法人等の従事者であれば実際に申請書を作成したことがあるかどうかが重要であり、給与計算や給与の振込等の事務は実務経験として認められません。
また、担当部署が人事部や総務部所属だったとしても、職務内容によっては満たされない可能性があります。
あくまで内容と3年以上で判断されます。
パート・アルバイトは注意
パートタイマーやアルバイト等の短時間労働者の場合も、受験資格の実務経験として認められない場合があります。
業務内容はもちろんですが、週の労働時間数も判断要素になってきます。具体的な労働時間数は明記されていませんが、「週の労働時間が一定の基準に満たない短時間労働者の場合は受験資格に該当しません」との記述があります。
必ず「事前確認」を利用する
このような感じで、受験資格の判断が難しいので、社労士試験センターでは「受験資格の事前確認」を受けることができます。
まずはそれを利用し、自分の業務内容が受験資格を満たすものなのか、確認してから申込をすると安心です。
以下でも社労士試験の受験資格についてまとめていますので、参考にしてみてください。
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