本記事はプロモーションを含みます

 

【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

雇用保険法に関する改正情報です。

令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表されました。

令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。

今回はその内、「自己都合離職者の給付制限の見直し」について、改正内容を解説しています。

 




スポンサーリンク


 自己都合離職者の給付制限の見直し「雇用保険法等の一部を改正する法律」

施行日:2025年4月1日

 改正の背景

現状として、自己都合による退職者に対し、失業給付(基本手当))の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。

そして今回、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を見直す必要があることから改正がありました。

 

 改正内容

・離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限を解除

・また、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮

(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする)

 

具体的な流れで詳しく解説すると、

離職し、ハローワークで求職申込する。待機期間7日間を過ぎるタイミングで給付制限がありますが、この部分が2ヶ月から1ヶ月に短縮された事になります。それに加え、自ら教育訓練を行った場合も解除ということになります。

その後、失業認定という流れになります。

 

 試験対策として

改正のポイントをまとめると、これは「給付制限」の改正の事です。

給付制限がどのようななれば解除になるかという点での改正です。

・教育訓練を行った

・1ヶ月経過(改正前は2ヶ月)

上記に二点がポイントになりますので覚えておきましょう。

 

効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト

詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓

 

 

スポンサードリンク