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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

雇用保険法に関する改正情報です。

令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表されました。

令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。

今回はその内、「就業促進手当の廃止等」について、改正内容を解説しています。

 




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 就業促進手当の廃止等「雇用保険法等の一部を改正する法律」

施行日:2025年4月1日

 改正の背景

安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として就業手当が、早期再就職し、離職前の賃金から再就職後賃金が低下していた場合に低下した賃金の6か月分を支給する手当として就業促進定着手当が設けられています。

支給実績や人手不足の状況等を踏まえた各手当の在り方について、検討する必要があり、廃止等の措置がなされました。

 

 改正内容

就業手当を廃止

就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げ

就業促進定着手当について、改正前までは基本手当支給残日数の40%相当額(再就職手当として支給残日数の70%が支給された場合は、30%相当額)が上限でしたが、これが20%に引き下げとなりました。

 

就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げですが、これまで就業促進手当に関する問題は出題された経緯があるので、過去問対策でも注意が必要です。

 

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