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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】
雇用保険法に関する改正情報です。
令和6年6月に「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」が公表されました。
令和7年度社労士試験に向けていくつかの改正が含まれておりますので確認しておきましょう。
今回はその内、「暫定措置の延長※令和8年度まで」について、改正内容を解説しています。
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暫定措置の延長※令和8年度まで「雇用保険法等の一部を改正する法律」
施行日:2025年4月1日
改正の背景
現状、雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付(雇用機会が不足する地域における給付日数の延長)、教育訓練支援給付金(45才未満の者に基本手当の80%を訓練受講中に支給)については、令和6年度末までの暫定措置となっていますが、これについて検討する必要ありとのこと。。。
改正内容
上記の暫定措置を令和8年度末までの継続することになりました。つまり、2年延長です( ゚Д゚)
■ 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付を2年間延長
■ 教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で、2年間延長(※改正前は80%)
※教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)
■ 介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80(本則:1/8)とする暫定措置を2年間延長
試験対策として
以前までの暫定措置が2年延長された形ですが、教育訓練に関しては80%から60%になっているため注意しておきましょう。
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