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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

厚生年金保険法に関する改正情報です。

育児中の社会保険被保険者の標準報酬月額低下時に活用できる「養育期間標準報酬月額特例(養育特例)」について改正があったので、その内容や試験対策について解説しています。

 




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 養育特例の添付書類が省略可能に

施行日:2025年1月1日

 改正内容

子が3歳に達するまでの養育期間中に時短勤務等で収入が低下した場合、養育期間標準報酬月額特例(養育特例)を申し出ることにより、保険料は標準報酬月額の低下に応じて引き下げつつも、養育開始以前の標準報酬月額に基づく年金を受けることができます。

この申し出には、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付を要しますが、2025年1月より、申出者と子との身分関係の証明について事業主による確認を受けた場合には添付不要となりました。

 

 養育期間標準報酬月額特例とは

子どもが3歳に達するまでの養育期間中に時短勤務等で標準報酬月額が低下した場合、保険料は標準報酬月額の低下に応じて引き下げつつも、年金受取時には養育開始以前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるようにする仕組みです。

 

 試験対策として

養育特例について、事業主確認で身分関係証明書の添付を省略できるというものです。

細かい数字ではないので概要を押さえておきましょう。

 

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