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さて、前回令和6年度の年金額改定について解説しましたが、その中で令和6年度の年金額は、新規裁定者/既裁定者という分け方ではなく、生年月日に応じて2に区分されるようになっています。

この点のおさらいと、補足です。

参考>令和6年度 年金額の改定・老齢基礎年金の満額(第56回 令和6年度対策)

 

もう少し、詳しく言うと、令和6年度の年金額は以下の①から③に区分することがでます。

昭和31年4月1日以前に生まれた既裁定者(69歳以上)

昭和31年4月2日以後に生まれた者のうち既裁定者(68歳)

昭和32年4月2日以後に生まれた者のうち新規裁定者(67歳以下)

この内、②と③は同じ額です。

つまり、昭和31年4月1日以前か、昭和31年4月2日以降かという区分は、令和5年度の年金額改定でできた区分となり、この区分はそのまま残る形になっています。

 

これに加え、令和6年度の年金額改定では、昭和31年4月2日以降生まれを、裁定者区分するのであれば、②・③は名目手取り賃金変動率を用いた改定となったので、②と③は同額になります。

 ①  昭和31年4月1日以前生まれ:780,900円×1.042≒813,700円

②と③ 昭和31年4月2日以後生まれ:780,900円×1.045≒816,000円

そのため、年金額はとしては2つ存在します。

 

もうすでにややこしい内容になっていますが、来年以降は状況によってさらに複雑のなる可能性もあるので、要注意なところです。

逆に言うと、複雑すぎる規定は社労士試験の出題者側も出しにくいものです。

ただ、現在の令和6年度の区分程度であれば、まだ十分理解できる範囲なので、年金対策として必ず押さえておきましょう。

 

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