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さて、前回令和6年度の年金額改定について解説しましたが、その中で令和6年度の年金額は、新規裁定者/既裁定者という分け方ではなく、生年月日に応じて2に区分されるようになっています。
この点のおさらいと、補足です。
もう少し、詳しく言うと、令和6年度の年金額は以下の①から③に区分することがでます。
① 昭和31年4月1日以前に生まれた既裁定者(69歳以上)
② 昭和31年4月2日以後に生まれた者のうち既裁定者(68歳)
③ 昭和32年4月2日以後に生まれた者のうち新規裁定者(67歳以下)
この内、②と③は同じ額です。
つまり、昭和31年4月1日以前か、昭和31年4月2日以降かという区分は、令和5年度の年金額改定でできた区分となり、この区分はそのまま残る形になっています。
これに加え、令和6年度の年金額改定では、昭和31年4月2日以降生まれを、裁定者区分するのであれば、②・③は名目手取り賃金変動率を用いた改定となったので、②と③は同額になります。
① 昭和31年4月1日以前生まれ:780,900円×1.042≒813,700円
②と③ 昭和31年4月2日以後生まれ:780,900円×1.045≒816,000円
そのため、年金額はとしては2つ存在します。
もうすでにややこしい内容になっていますが、来年以降は状況によってさらに複雑のなる可能性もあるので、要注意なところです。
逆に言うと、複雑すぎる規定は社労士試験の出題者側も出しにくいものです。
ただ、現在の令和6年度の区分程度であれば、まだ十分理解できる範囲なので、年金対策として必ず押さえておきましょう。
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