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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
法令要旨等の周知に、電磁的方法が追加されました。電磁的方法の改正は労災保険法だけでなく、労働基準法や労働安全衛生法にもあるのであわせてチェックしておきましょう。
ここでは改定内容についてまとめています。
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法令要旨等の周知方法に電磁的方法が追加
労災保険法に関する、法令の要旨等の周知方法に、電磁的方法が追加されました。
事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
赤下線部分が改正されたところです。
法令要旨等の周知
労災保険法において、事業主が労働者に対して下記事項を周知することを義務づけています。
- 労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨
- 労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号
周知方法に”電磁的方法”が追加
常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等といった従来の書面提示等の方法に加え、電磁的方法による周知も可能になりました。
電磁的方法の具体的な方法として、
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
- 労働者へ周知事項を記載した電子メールを送信する方法
尚、電磁的方法が難しい場合は、引き続き従来の書面提示等の方法による周知が必要になります。
義務規定ではない
つまり、追加された電磁的方法は義務規定ではありません。
法令要旨や労働保険番号の周知を、電磁的方法もしくは書面提示のどちらかでOKということです。
単純に電磁的方法での周知も可能になったという改正です。
ただ、周知自体は義務規定ですのでお間違いなく…
試験対策として
試験対策としては、改正の通り電磁的方法が追加されたことと、先ほど言ったように義務では無い点を把握しておきましょう。
例えば「労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法で労働者に周知させなければならない」となれば、誤りです。電磁的方法だけでなく、書面提示等も含まれるためです。
「……電磁的方法若しくは書面提示等で労働者に周知させなければならない」このようになっていれば正しいです。
また、「電磁的方法もしくは書面提示等で周知するよう努めなければならない」の場合は誤りです。周知自体は義務規定ですので、このあたりを論点にしてくる可能性は十分あり得ます。
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