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昨今、話題になる雇用に関する法改正ですが、社労士試験の科目でも雇用保険法があります。
国会などの情報を頻繁にチェックしている方なら知っていると思いますが、最近「雇用保険法等の一部を改正する法律」が可決成立し、公布されました。
非常にややこしいですが、今の時期に法改正する内容は第56回(令和6年)の社労士試験の対象にはなりません。
上記の雇用法の改正が5月にありましたが、これは来年の第57回(令和7年)の社労士試験の試験範囲になります。
これを今年の本試験に取り入れて論点にする…非常にいやらしい考えですが、100%無いとは限りません。
実は過去にも改正が予定されている規定が出題されたこともあり、混乱したり、勘違いする方も多かったです。
特に今から解説するような、改正によって無くなってしまうものを、なくなる前に出題することはよくあります。
話は雇用保険法の改正に戻りますが、今回それにあたるのが「就業手当」に関する法改正です。
就業手当は、受給者数がとても少人数であり、さらに今後も減少傾向であることを踏まえ、令和7年4月に廃止されることになっています。
この点を論点にし、今年の社労士試験で
「雇用保険法の就業促進手当は、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の3つである」
といった問題が出されることがあるかもしれません。
最近の雇用保険法等の一部を改正する法律を知ってしまっていると、今年の試験で勘違いしてしまうこともあり得るので、「法改正対策の際はいつ施行されたものか」を必ずチェックしておきましょう。
今年の社労士試験の範囲は令和6年4月までのものです。特に独学の方はご注意ください。
尚、この雇用保険法の改正によって
・自己都合離職者に係る給付制限の見直し
・教育訓練給付金の給付率引上げ等
・国庫負担の改正
・雇用保険の適用対象者の範囲の拡大
などが行われることになっています。来年は雇用保険法の改正が多そうですね( ゚Д゚)
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