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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
介護(補償)等給付及び、特別措置法の介護料の最高限度額・最低保障額が改定されることになりました。
ここでは改定内容についてまとめています。
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介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定
介護(補償)等給付は、業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)等給付として支給しています。
改正の背景
給付額の最高限度額は特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すことになっています。
令和4年度特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給及び令和5年度に改定された最低賃金の全国加重平均に基づき、介護(補償)等給付の最高限度額及び最低保障額を見直すことなりました。
また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき、経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直すことなりました。
介護(補償)等給付の改定
■ 常時介護を要する者
最高限度額:177,950円(改定前172,550円)+5,400円
最低保証額:81,290円(改定前77,890円)+3,400円
■ 随時介護を要する者
最高限度額:88,980円(改定前86,280円)+2,700円
最低保証額:40,600円(改定前38,900円)+1,700円
特別措置法に基づく介護料(炭鉱災害)
以下は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の改定です。
■ 常時監視及び介助を要する者
最高限度額:177,950円(改定前172,550円)+5,400円
最低保証額:81,290円(改定前77,890円)+3,400円
■ 常時監視を要し、随時介助を要する者
最高限度額:133,460円(改定前129,460円)+4,000円
最低保証額:60,990円(改定前58,390円)+2,600円
■ 常時監視を要するが、通常は介助を要しない者
最高限度額:88,980円(改定前86,280円)+2,700円
最低保証額:40,600円(改定前38,900円)+1,700円
改定額まとめ

※★と☆同士が同額です
試験対策として
私が認識する限り、社労士本試験で最高限度額、最低保証額そのものが空欄になったような記憶はありませんが、念のためおよその額は知っておきましょう。
介護(補償)等給付に関する過去問を振り返ってみると、以下のような感じです。
(平成25年択一)介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。⇒〇
(平成21年択一)介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。⇒〇
どのような事由が支給対象になるのか、介護障害の程度など、基本的なところが論点になっています。
数字そのものが空欄になる可能性は低いと思われます。
また、改正とは関係がありませんが、最高限度額及び最低保証額がどのようなデータを参考に見直されているか、覚えておきましょう。
最高限度額は特養の介護職員の平均基本給を、最低保証額は最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すことになっています。この点は過去に出題実績があります。
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