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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労働安全衛生法法に関する改正情報です。

2024年4月1日の法改正により、リスクアセスメント対象物健康診断のガイドラインが変わります。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 リスクアセスメント対象物健康診断

(2024年4月1日 施行)

 改正の概要

リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じること

事業者は、必要があると認めるときは、リスクアセスメント対象物に関する健康診断(リスクアセスメント対象物健康診断)を行わなければなりません。

この健康診断につき、ガイドラインにおいて、費用負担を事業主が行うこと等が示されました。

 

 費用負担と労働時間

● リスクアセスメント対象物健康診断の費用は事業者(派遣の場合は派遣先事業者)が負担しなければならない

● 受診に要する時間は労働時間に該当する

● そのため、リスクアセスメント対象物健康診断の受診に要する時間の賃金については労働時間として事業者が支払う必要がある

 

 試験対策

リスクアセスメント対象物健康診断のガイドラインを見るとズラッと説明されているのですが、社労士試験の基本テキストに関わってくる内容としては、主に上記の赤の部分になります。

まとめると、リスクアセスメント対象物健康診断は…

・事業主が費用負担

・労働時間に該当するため賃金の支払いが必要

このあたりを押さえておきましょう。

 

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