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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労働基準法関連で、新しく出された通達についてです。
2024年4月より、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」という通達が出ました。
ここではその内容について解説しています。
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在宅勤務手当【労働基準法 通達】
2024年4月に、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」という通達が出されました。
在宅勤務をする労働者に使用者から支給される、いわゆる「在宅勤務手当」については、労働基準法をはじめとした関連法令上での定めはなく、企業ごとに様々な実態がありますが、一般的には法第37条第5項及び則第21条に規定する賃金に該当しないと考えられるため、当該手当が法第11条に規定する賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されることとなること
上記のようにしたうえで、今回の通達では具体的な取り扱いを示しています。
労働者が在宅勤務に通常必要な費用として、使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば企業が従業員に対して毎月5,000円支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎の算入にすべきものとしています。
また、在宅勤務手当のうち、実費弁償に当たり得るものとしては、事務用品等の購入費用、通信費(電話料やインターネット料金)、電気代、レンタルオフィスの利用料金などが考えられるとしています。
コロナ渦の影響もあり、在宅勤務で仕事をする方が増えました。
話題性のあるものなのでこの通達は要チェックです。
具体的なものをあげて、それが「賃金」に当たるかどうかを論点にする問題は、これまで何度も出題されています。
どのようなものが該当するのか…という点は理解しておいた方が良いでしょう。
また、選択式における労働基準法の出題では、よく通達などが出題されています。
なので、聞きなれない「実費弁償」はチェックですね。
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