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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

社会保険に関する一般常識科目の改正情報です。

健康保険法同様、感染症法の改正に伴い、高齢者医療確保法でも改正点があります。

※健康保険法、国民健康保険法とあわせて覚えておくと良いでしょう。

 




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 【高齢者医療確保法】感染症法の改正

改正の概要として、

感染症法の改正により、健康保険法と同様に「流行初期医療確保拠出金」等に関する規定を追加するなどの改正が行われました。

 

 国等の負担(法93条1項他)

下線の部分が改正点※追加されました

国は、後期高齢者医療広域連合に対し、療養の給付等に要する費用の額から特定費用を控除した額(負担対象額)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(特定流行初期医療確保拠出金の額)を控除した額(負担対象拠出金額)の合計額(負担対象総額)の12 分の3に相当する額を負担します。

国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、後期高齢者医療広域連合に 対し、調整交付金を交付します。調整交付金の総額は負担対象総額の12 分の1に相当する額とします。

※これまで「負担対象額」でしたが、「負担対象総額」に改正されています。

 

 後期高齢者交付金(法100条1項)

下線の部分が改正点※追加されました

負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(保険納付対象額)に負担対象拠出金額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(保険納付対象総額)は、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てます。

 

 保険料(法104条)

下線の部分が改正点※追加されました

市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金等及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含みます)に充てるため、保険料を徴収しなければなりません。 

※出産育児支援金が追加されています。

 

 試験対策のポイント

改正のポイントは、

① まず感染症法が改正されたことによる改正であること、

国負担、交付金、保険料の規定に「流行初期医療確保拠出金」が追加されたこと

数字は変更がありませんが、国の負担の規定で「負担対象額」が「負担対象総額」に改正されています。

また、保険料には出産育児支援金が追加されています。

似たような語句ですので、キーワードとしてチェックしておきましょう。

 

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