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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労災保険法に関する改正情報です。
昨年(2023年)の9月に、心理的負担による精神障害の労災認定基準が改正されました。
この改正による変更点・追加事項をまとめています。
目次
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精神障害の認定基準の見直し
(2023年9月改正)
精神疾患を抱えた従業員が増加傾向にある昨今の現状を受け、心理的負担による精神障害の労災認定基準が改正されました。
精神障害の労災認定について
そもそも、精神障害の労災認定についてですが…
気分の落ち込み・妄想・幻覚・幻聴などに悩まされる精神疾患ですが、この症状により精神状態が不安定となり、日常生活や仕事に支障をきたす状況を「精神障害」といいます。
この精神障害が労災認定されるためには、主に以下3つの要因すべてを満たす必要があります。
● 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
● 認定基準の対象となる精神障害を発症する前のおよそ6ヶ月の間に、「仕事を理由とした強い心理的負荷」が認められること
● 業務以外を要因とする心理的負荷や、個人の状況を要因とした発病であるとは認められないこと
そして以下より、改正内容になります。大きく、3つに分けて解説します。
①業務による心理的負荷評価表の見直し
今回、以下の内容が新たに心理的負荷とされる具体的な出来事に含まれることになりました。
■ 顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(カスタマーハラスメント)
■ 感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
また、心理的負担の強さを図る「強・中・弱」の具体例に以下の内容が加わりました。
・パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記
・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった「具体的出来事」について、ほかの強度の具体例を明記
②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性が認められることになりました。
③医学意見の収集方法を効率化
これまでは心理的負荷による精神障害の労災認定基準において医学的意見を求める際は、専門医3名の合議による意見収集が必須でしたが、
改正後は、判断を行うのが特に困難なものを除き、「専門医1名」の意見で決定できるように変更されました
改正内容まとめ
・心理的負荷評価表に具体的出来事にカスタマーハラスメント・感染症や事故の危険性が高い業務が追加
・心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例(パワーハラスメントの6類型すべて)
・精神障害悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
・医学意見は専門医1名
試験対策として
今回の試験対策として、語句となるキーワード、数字も改正されているのでチェックしておきましょう。
数字は3名から1名に変わる等、覚えやすい内容です。
語句も一度は聞いたことがあるであろう「カスタマーハラスメント」といった暗記しやすいものなので、改正内容は全体的に覚えておくと良いでしょう。
精神障害の労災認定はよく出題されるので、要チェックです。
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