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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】

労働安全衛生法法に関する改正情報です。

労働安全衛生法第24条の改正で、労働災害防止のための労働者への周知方法の内容が改正されています。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 災害防止のための労働者への周知方法

労働安全衛生法の第24条の改正です。

「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」という内容、労働災害の防止をするために会社が措置を講じるよう定められています。

この第24条の二の四の改正です。

使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知させなかればならない

と規定されています。

この周知の内容が改正されています。

 

 改正前

磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に

記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 

 改正後

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体〔電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。〕をもって調製するファイル

に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

 

 労働基準法にも同様の改正

労働基準法の法令等の周知方法にも同様の改正です。

これまで周知方法の媒体として「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物」と規定されていましたが、 その部分が「使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体〔電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。〕をもって調製するファイル」という内容に改正されています。

労働安全衛生法、労働基準法とあわせて覚えておきましょう。

 

試験対策として

長文への改正ですね。

磁気テープ・ディスクという枠から、

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調整するファイルに内容が改正されています。

ここの「電磁的記録媒体」というのは、保存のためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアなど、電磁的記録が保存された電磁的記録媒体を電磁的記録物と呼びます。

もっと簡単にいうと、テープやディスクにとどまらず、PC保存関連全般が含まれるといった感じです。

文字に表すと何やらややこしい内容になりますが、念のため文章は確認しておきましょう。

 

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