本記事はプロモーションを含みます

【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
健康保険法に関する改正情報です。
ここでは感染症法の改正に伴い、国庫補助等の改正点をまとめています。
ひとまずズラッと改正内容を記載していますが、内容はシンプルです。
目次
スポンサーリンク
【健康保険法】感染症法の改正関連まとめ
改正の概要として、
感染症法の改正により、健康保険組合及び全国健康保険協会は、流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うこととされ、
国庫補助等に係る規定において、「流行初期医療確保拠出金」等を追加するなどの改正が行われました。
国庫負担金(法151条)
下線の部分が改正点※追加されました
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(高齢者の医 療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(流行初期医療確保拠出金)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
国庫補助(法153条)
下線の部分が改正点※追加されました
国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額(一定の額を除きます)並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(一定の額を除きます)に1,000 分の130 から1,000 分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
保険料(法155条)
下線の部分が改正点※追加されました
保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに健康保険組合においては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
特定保険料率(法160条14項)
下線の部分が改正点※追加されました
特定保険料率は、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等(国庫補助額は控除します)に充てる
健康保険組合の財政調整(法附則2条1項)
下線の部分が改正点※追加されました
健康保険組合の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会は、健康保険組合に対し、交付金を交付します。
試験対策のポイント
改正のポイントとしては、
① まず、感染症法が改正されたことによる改正であること、
② そして対象が健康保険組合と全国健康保険協会
③ そして国庫補助等に「流行初期医療確保拠出金」が追加されたこと
この3つを押さえておきましょう。
特に「流行初期医療確保拠出金」という語句は新たに出てきたのでキーワードチェックです。
効率良く法改正・白書統計対策
社労士講座フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓














