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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】

労災保険法に関する改正情報です。

令和8年度の労災保険率ですが、今年度は据え置きとなり、令和7年度と同様になります。

ここでは労災保険率の試験対策について解説しています。

 




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 令和8年度 労災保険率

労災保険料の計算に必要な「労災保険率」ですが、労災保険率の決定については、

“労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める”

と規定されています。

つまり、3年ごとの状況に応じて労災保険率が見直しされます。

実際のところ、労災保険率は特別な事情が無い限り、3年ごとに見直しがされています。

ここ20年間では、平成21年度、24年度、27年度、30年度…と続いていましたが、令和3年度は新型コロナウイルスの影響により、

厳しい経済、雇用情勢が予測されることから、個別の業種によって料率の引き上げが生じることがないよう配慮され、令和3年度から令和5年度の労災保険率は据え置くこととされました。

2年前に当サイトでも投稿しましたが、令和6年度は通常通りの改定がありました。

そうなると、特別な事情が無い限り、次の労災保険率の見直しは令和9年度になります。

今年の試験対象範囲となる令和8年度の労災保険率については見直しはありません(令和7年度から変更なし)。

 

改正ではありませんが、据え置きという点を覚えておきましょう。

 

 労災保険料の計算

労働者の賃金の総額に率を乗じて計算します。

労災保険料=従業員の賃金総額×労災保険率

労災保険料率は88/1000~2.5/1000まで業種ごとに細かく分かれています。

 

 労災保険率の最大値と最低値

【最大】金属鉱業等 88/1000

【最小】その他業種等 2.5/1000

※最大:金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業
※最小:原油又は天然ガス鉱業・計量器、光学機械、時計等製造業・通信業、放送業、新聞業又は出版業・金融業、保険業又は不動産業

 

第2種特別加入保険料率

【最大】林業 52/1000

【最小】指定農業機械従事者等 3/1000

最小:柔道整復師・創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者・あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師・歯科技工士・特定フリーランス事業・職場適応訓練受講者・指定農業機械作業従事者・動力機械による作業・事業主団体等委託訓練従事者…etc

 

第3種特別加入保険料率

第3種特別加入保険料率については、

一律で 3/1000

 

 試験対策として

社労士本試験の対策としては、

・労災保険率の最大最小の業種と数値

・第2種の最大の業種と数値

・第3種の数値

このあたりを押さえておきましょう。

また、改定規定である「過去3年間」という部分、試験で論点になってことがあるので、チェックしておくと良いでしょう。

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