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令和6年度(第56回)社労士試験の選択式「健康保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。

 




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【第56回】健康保険法 選択式

※解説にある問題文は一部抜粋、省略しております

 

健康保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しい~普通レベルかと思います。

今年の健康保険法は、保険外併用療養費/治験、喪失後の出産育児一時金、家族訪問看護療養費からの出題でした。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑤ 患者に対する情報提供を前提として

保険外併用療養費の支給対象となる治癒は、「 A 」、患者の事由な選択と同意がなされたものに限られるとし、…

 

保険外併用療養費の一文からの出題です。

“患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない”ということは、裏を返せば患者に説明する内容の選択肢が正解になるのかなと想定できます。⑤「患者に対する情報提供を前提として」が正解です。

治験について直接学習した方は少なく、見慣れない文言でした。ただ、問題文の内容から答えを推測することは可能です。”治験”ということは患者が危ない状況で、危険性を伝えておくことが重要になるため、ある程度答えを想定できる内容でした。そう考えると易しいレベルなのかなと思います。

 

【 B 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑩ 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者…(略)

任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給をうけることができるのは、任意継続被保険者の「 B 」であった者であって…

 

資格喪失後の継続給付なので、1年も途切れることなく被保険者であることが条件となります。そうなると⑩か⑫の二択になります。違いは任意継続被保険者の期間が入るか入らないかです。正解としては入らない方なので、⑩「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者除く)」が正解です。

過去問をしていると出産手当金を論点にする問題が多いですが、支給要件としては同じなので選びやすかったのではないでしょうか。

 

【 C・D・E 】欄について

C欄

難易度:易しい
正解 :⑮ 被扶養者

D欄

難易度:普通
正解 :③ 家族訪問看護療養費

E欄

難易度:普通
正解 :④ 家族療養費

健康保険法第111条の規定によると、被保険者の「 C 」が指定訪問看護事業者から看護を受けた時は、被保険者に対してその看護に要した費用について、「 D 」を支給する。「 D 」の額は指定訪問看護につき、厚生労働大臣の定めの例により算出した費用の額に「 E 」の給付割合を乗じて得た額…

 

訪問看護における被保険者の給付に関する問題です。

Cは被保険者の「C」という空欄なので、⑮「被扶養者」が正解、被扶養者への保険給付も被保険者に対して給付される…という基礎力を問われる問題ですね。

Dは訪問看護の内容から③「家族訪問看護療養費」が正解、

Eは一部負担金が残っている選択肢を考えると、④「家族療養費」が正解になります。※被扶養者の保険給付はまとめて家族療養費

 

 基準点引き下げ(救済)について

健康保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、ユーキャンのみが候補に挙げています。ただ!特例が適用された場合に健康保険法が入るのではという表現なので、可能性としてはかなり低く、レベルも難しくないので救済は無いのでは…と思います。

 

 まとめ B~Dで3点確保

健康保険法は、保険外併用療養費、出産育児一時金の継続給付、家族訪問看護療養費の3テーマからの出題で、「B」~「D」と「A」「E」とで難易度に差がありました。例年、通達や事務連絡からの出題が多い傾向にありますが、今年は、約7割が条文をもとにした出題となりました。

中には見慣れない文言ですが問題文の内容から落ち着いて考えると答えを推測できる問題も…内容としては普通レベルですが、5肢のうち2つまで絞ったものの、その2つで迷ってしまうような問題がいくつかありました。そのため、思ったほど正解することができていないということが考えられます。

B~Eは確実に、加えてDも取って3点以上は確保したいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2024年10月2日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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