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令和6年度(第56回)社労士試験の選択式「厚生年金保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。

 




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【第56回】厚生年金保険法 選択式

※解説にある問題文は一部抜粋、省略しております

 

厚生年金保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しいレベルかと思います。

今年の厚生年金保険法の選択式は、国庫負担/事務費、標準賞与額の上限、受給権の保護、遺族厚生年金の死亡者の要件、事例/障害厚生年金改定からの出題でした。

 

【 A 】欄について

難易度:普通

正解 :⑰ 費用

国庫は毎年度、予算の範囲内で、高青年期保険事業の事務の執行に要する「 A 」を負担するものとされている

 

国庫負担に関する問題です。厚生年金保険事業の事務とあるため⑰「費用負担」が正解です。

条文問題でテキストをしっかりと読んでいたら簡単に解けるはずです。

 

【 B 】欄について

難易度:

正解 :② 150万円

被保険者が賞与を受けた月において、その月に被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その月における標準賞与額を決定するが、標準賞与額が「 B 」を超えるときはこれを「 B 」とする

 

賞与額の上限なので②「150万円」が正解です。

こちらもテキストではかなり強調されており、選択肢も紛らわしいものが無かったので簡単だったと思います。

 

【 C 】欄について

難易度:

正解 :⑫ 脱退一時金

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、「 C 」を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合はこの限りではない。

 

差し押さえできるのは老齢厚生年金と脱退一時金なので、Cは⑫「脱退一時金」が正解です。

 

【 D 】欄について

難易度:普通

正解 :⑭ 当該初診日から起算して5年

厚生年金法第58条1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により「 D 」を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される

 

遺族厚生年金の受給要件に関する問題です。5年ですね。

⑭「当該初診日から起算して5年」が正解です。

 

【 E 】欄について

難易度:

正解 :⑨ 乙のみが行うことができる

甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する…省略…乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する障害…省略…40歳自邸で軽減し、3級になって年金受給することに、その後、変化はないが65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給、今後甲乙の障害程度が増進した場合、障害年金額の改定請求は、「 E 」

 

過去に一回でも障害等級2級以上に該当した場合の取り扱いについての出題です。

乙は2級に該当しているため、今は3級でも障害の程度が増進した額の改定請求が可能、Eは⑨「乙のみが行うことができる」が正解です。

事例が苦手でもA~Dでカバーできるのでは…

 

 基準点引き下げ(救済)について

厚生年金保険法の基準点引き下げ(救済)ですが、通信講座や予備校11社の予想を検証したところ、候補に挙げているところはありませんでした。

令和6年度の厚生年金は救済無しかと思います。

 

 まとめ 満点とりたい!

厚生年金保険法は、基本的な事項からの出題だったので得点を稼げるかと思います。

Aは国庫、Bは標準賞与、Cは受給権の保護、Dは遺族厚生年金の死亡日要件、どれも基本的な内容でしたので、満点取れるレベルです。救済は無いでしょう。

Eが事例でややこしく感じますが、それを落としてもA~Dは確実に取れます。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2024年10月2日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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