本記事はプロモーションを含みます

【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加に対して老齢厚生年金額を支給停止する仕組みとなっています。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定されます。
令和8年度の支給停止調整額は以下の通りです。
令和8年支給停止調整額:65万
ちなみに令和7年度の支給停止調整額は51万円( ゚Д゚)!
令和7年の年金制度改正により、令和8年4月からの支給停止調整額が引き上げ(※令和6年度水準で50万円から62万円)
改定に関してですが、令和8年度の実際の支給停止調整額は、令和7年度に用いた名目賃金変動率(2.3%)と令和8年度に用いる名目賃金変動率(2.1%)に応じて改定されています。
支給停止調整額はよく出題されるものですので、チェックしておきましょう。
法改正対策 フォーサイト
詳しい教材内容等は公式サイトへ↓↓↓
こちらも参照に
>令和8年度(第58回)社労士試験対策 法改正まとめ














