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社労士試験を学習している多くの方は「特定社会保険労務士(特定社労士)」というもの知っていると思います。

ただ、普通の社労士との違いを明確に知っている方はそこまで多くないかもしれません。

特定社労士を一言でいうなら、「紛争解決手続代理業務に従事できる社労士」のことです。

今回は特定社労士について少し…

 




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 紛争解決手続代理業務

特定社労士は紛争解決手続代理業務に従事できますが、「紛争解決手続代理業務」というのは、

例えば不当解雇や賃金の不払い、セクハラやパワハラ、社内でのいじめ等の労使間の紛争について、

話し合いによって解決を図るための手続きを言います。

・Alternative(代替的)
・Dispute(紛争)
・Resolution(解決)

の頭文字から「ADR」とも言います。

ADRの手続きには「斡旋」「調停」「仲裁」等がありますが、特定社労士はこれらの手続きにおいて、代理業務に携わることができます。

これが特定社労士の特権です(‘ω’)ノ

 

 特定社労士になるには?

特定社労士になるためには、

①特別研修の修了
②試験合格

この2つをクリアする必要があります。

その前に本来の社会保険労務士試験の合格は大前提となります。

社労士試験に合格し、社労士の登録をして年1回実施される特別研修を修了…さらに紛争解決手続代理業務試験の合格が必要です。

紛争解決手続代理業務試験ですが、社労士試験ほど合格率は低くなく、60%前後と言われています。

でも最近は難化して低下傾向のようで、50%台で推移しているようです。

2人に1人は受かる試験と安心してはいけません。

そもそも、この試験の受験者全員が、難関国家試験である社労士試験に合格した人ばかりです。

スタートラインのレベルが高いので、決して易しい試験とは言えません。

 

 気になる金銭面

特定社労士になるには知識はもちろんですが、お金もかかります。

受講費用が85,000円…紛争解決手続代理業務試験の受験料が15,000円…延べ10万円は覚悟しておきましょう。

社労士登録だけでも高いので、加えて特定社労士になるためにはプラス10万円が掛かります。

社労士試験合格後に再び試験に挑戦しなければならないことに加え、金銭面での負担も軽くはないので、当たり前のことですが「真剣」の方向け?かと、趣味や興味本位でなるような価格ではありません。

 

 特定社労士のニーズは高まってる

お金がかかる…とはいえ!

都道府県労働局・労基署に設置される総合労働相談コーナー宛の相談件数は12年連続で100万件を越えています。

これに伴い、斡旋申請件数も高止まりである状況に鑑みれば、特定社労士の活躍の場やニーズは高まると考えて良いでしょう。

他の社労士との差別化もできますので、顧客にも注目されやすいと思います。

難関試験を突破し、高い費用をかけて特定社労士となる意味は大いにあるのではないでしょうか。

 

社労士になりたい!!という目標で社労士試験を受験される方は多いと思います。

晴れて社労士になった際、更なるスキルアップとして特定社労士という選択肢があるのを知っておくと、新たな目標ができるかもしれません。

まずは社労士合格ですね(‘ω’)ノ

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