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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】

国民年金法に関する改正情報です。

老齢基礎年金の「特例的な繰下げみなし増額」の内容について改正がありました。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 特例的な繰下げみなし増額

老齢基礎年金に「特例的な繰下げみなし増額」の仕組みがあり、この内容が改正されました。

 改正内容

老齢基礎年金の支給繰り下げの申し出ができる者が、70歳に達した日後に、

当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰り下げの申し出をしないときは、

当該請求をした日の5年前の日に支給繰り下げの申し出があったものとみなされますが、

「みなさない場合」が規定されており、その中の1つ、

「当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき」というのがあり、この内容が以下のように改正されました。

「65歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき」

ちょっとややこしいので詳しく、、、

 65歳に達した日から…

改正前の規定だと、老齢基礎年金の請求をした日の5年前の日以前に、他の年金たる給付の受給権者であったときは、「特例的な繰下げみなし増額」が適用されませんでしたが、

65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をした日の5年前の日までの間において、他の年金たる給付の受給権者となったときに「特例的な繰下げみなし増額」が適用されないこととしました。

これは、老齢基礎年金の受給権取得日前に他の年金たる給付の受給権を取得し、失権した者について、特例的な繰下げみなし増額が適用されるようにしたものです。

詳しく説明すると余計ややこしいか…

 試験対策

とにかく、試験対策としては、「65歳に達した日から」という箇所が試験で論点にされるかもしれないので、このあたりは注意しておきましょう。

あと、受給者ではなく、受給権者です。

保険給付を受け取る資格がある人を指しますので、実際に受給していない方も含まれます。

非常に細かいですが、細かい内容で出題してくる可能性もあるので、このあたりもチェックしておきましょう。

 

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