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今回は国民年金の被保険者資格喪失のタイミングについて少し…

いつ喪失するのか、過去問をやっていると分かると思いますが、よく論点になります。

他にも雇用法や厚生年金法にも「資格喪失」があるため、混同しやすいところです。

紛らわしいのでよく理解しておくようにしましょう。

 

国民年金の資格喪失関連で言うと、「第1号被保険者の資格喪失日と特例任意加入被保険者の資格喪失日」これが混乱しやすいところでもあります。

 

【第1号被保険者の資格喪失日】

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、そもそも第1号被保険者ではありません。

そのため、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった
ときは、資格を「その日」に喪失します。

※厚生年金の老齢給付を受ける者であれば、第1号にはならないので、厚生年金の老齢給付を受けることができるようになったものはその当日に資格を喪失します。

 

【特例任意加入被保険者の資格喪失日】

そして特例任意加入被保険者ですが、

「老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合」

この場合は特例任意加入被保険者となることができません。

そのため、その受給権を取得したのであれば、資格を「翌日」に喪失します。

“受給権”という文言ですが、ある日が満了することにより受給資格期間を満たし、受給権を得ることになります。

そのため、受給権を取得することとなる日に資格喪失してしまうと、当日分(1日分)が無くなるため、資格を得られないということになってしまいます。

そのため、特例任意加入被保険者については、「その日」喪失ではなく、「翌日」喪失となります。

 

シンプルに覚えられそうなところではありますが、他の法律と混同しやすいところなので、仕組みや理由を理解しておくと覚えやすいかもしれません。

ご参考までに…

 

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