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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】

健康保険法に関する改正情報です。

被扶養者の認定「19歳以上23歳未満」の要件について改正がありました。

ここでは改正内容や試験対策について解説しています。

 




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 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定

 概要

被扶養者に関して、19歳以上23歳未満については、学生であるかどうかは問われず、単に年齢だけで対象となるか否かが判断されますが、令和7年度の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、年齢19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえて、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直しています。

今回はその点について、改正がありました。

 改正内容

被扶養者として認定を受けるためには、「生計維持要件」を満たす必要があります。

生計維持の要件の1つに、

『認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であること』

がありますが、この部分が改正されました。

改正後は、

認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、

年間収入が150万円未満として取り扱うこと

となりました。

 試験対策

被扶養者の認定については、過去に何度も出題されています。

なのでこの改定内容は正確に、完璧に覚えておいた方が良いでしょう。

特に、選択式試験で健康保険法は、数字が空欄になる事が多いので、年齢の「19歳以上23歳未満」と額「150万円未満」は暗記しておきましょう。

 

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