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久々に今回は社労士試験対策の中でも、判例に関する情報です。

一昔前まら、判例といえば択一式の労働基準法が目立っていましたが、ここ最近は他の科目でも判例を組み合わせた問題が出題されるようになりました。

なんとなく、判例って多いので対策が難しいですよね。

判例は何等かのものが毎年出題されるので、※ほぼ必ず

重要な判例は必須で、新しい判例も知っておくと得点に繋がるかもしれません。

 

で、最新の最高裁の判例です。

2025年4月ですが、最高裁の第一小法廷で「懲戒免職処分取消等請求事件」の判決というのがありました。

地方公共団体経営の自動車運送事業のバスの運転手の職員が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴って受けた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審(最高裁の裁判の一つ前の段階の裁判)の判断に違法があるとされた事例です。

この判決の判決文には、

「全部支給制限処分に係る本件管理者の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない」

と記してあります。

この太字にした部分、何となく、社労士試験の過去問とかやっていて、似たようなものを見たことがあるかもしれません。

キーワードとして社労士試験に出題されやすそうな…なんとなくそんな感じもします。

個々の判例のキーワードを1つ1つ、すべて把握するのは無理ですが、こういった箇所やキーワードを知っておくことで、もしかすると選択式で抜かれたり、択一式で論点になると答えを導き出せるかもしれません。

そう、判例は完璧に覚えるのは難しいので、何となく知っておく、サラッと読んで、一度は目にしたことがある、少なくとも重要な判例はそのような感じで対策し、過去問等で強化するようにしてください。

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