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社労士試験には10科目あり、更にそれぞれに法律があり、その法律の多くは「第1条」があります。

法律の第1条というのは、その法律全体の最も基本的な原則や目的、定義などを定める、条文の冒頭部分を指し、各法律に固有の内容が記載されています。

その法律の目的が記載されている、言わば「顔」とも言える重要な条文で、これが社労士試験にはよく出題されます。

 




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 出題率高!法律の第1条

過去の出題実績を少しまとめてみました。

【平成19年 労働基準法 選択式】労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者【A】ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

正解:「が人たるに値する生活を営む」

 

【平成22年 社会一般 選択式】社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な【A】と労働者等の【B】に資することを目的とする。」と規定されている。

正解 A:発達、B福祉の向上

 

言い出すきりがないですが、直近の令和7年度社労士試験でも雇用法の選択式で第1条が出題されました。

【令和7年 雇用法 選択式】雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする

正解 A:「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」、B:「失業の予防」

 

 法改正があればより重要

令和7年雇用法の選択式、Aは令和7年度向けの新しい法改正部分です。

よく出題される第1条の法改正箇所、出題率は極めて高いところです。

今後も各法律の第1条は注力して学習し、更に法改正があれば必ずくまなくチェックしておきましょう。

最重要事項です。

 

 繰り返し出題される

雇用保険法第1条は過去に出題実績があります。

平成22年度、そして平成28年度の選択式でも出題されており、空欄箇所がそれぞれ異なります。

平成22年度は「雇用の継続」「生活及び雇用の安定」、平成28年度は「生活及び雇用の安定」「求職活動」「労働者の福祉」が空欄でした。

同じ語句がまた空欄になることもありますが、条文の中で違ったところが空欄になる方が多いです。

選択式の過去問をやるときは、その年に空欄となった語句だけでなく、その他の周囲も意識的にチェックしておくようにしましょう。

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