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令和7年度(第57回)社労士試験の選択式「労働者災害補償保険法」の予想解答・難易度・解答方法について解説しています。

 




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【第57回】労働者災害補償保険法 選択式

労働者災害補償保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通~難しいレベルかと思います。

 

【 A・B 】欄について

A 難易度:普通
正解 :⑧ 第5級以上

B 難易度:普通
正解 :⑰ 労働

遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の【 A 】に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、【 B 】が高度の制限【 B 】に高度の制限を加えることを必要とするを受けるか若しくは程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。

 

AとBは遺族補償年金、障害の程度に関わる問題です。遺族補償年金の遺族の障害要件ですが、選択肢の中の障害等級として、1級、5級、8級、12級とあり、両端は無いかと、障害補償一時金については8級以下、障害は重いものの、年金支給までないとなると5級が妥当です。見慣れない言葉ですが、テキスト等には記載されている内容になります。

 

【 C 】欄について

難易度:難しい

正解 :④ 10年

労災法第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が【 C 】以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して支給するものとする。と規定

 

長期家族介護者援護金に関する問題です。社会復帰促進等事業の中の被災労働者等援護事業の中の細かな規定というところで、ここまで手が回っていない方が大半だったのではないでしょうか。講師の方々も知らない人が多いようです。家族介護者と言っているので、とりあえず1番長期で、とりあえず10年か、その程度でしか解答できない…( ゚Д゚)とにかく難しいというより、ノーマーク過ぎて知らないといった感じですかね。奇問難問で捨ててもOKです。

 

【 D・E 】欄について

D 難易度:普通
正解 :⑯ 補完

E 難易度:普通
正解 :⑱ 労働基準監督署長

最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の事件
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が規定に基づいて行う保険給付を【 D 】するために、労働福祉事業 〔現社会復帰促進等事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。

そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、【 E 】に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、【 E 】の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。そうすると、【 E 】の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、 〔労災保険〕 法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力 の行使であり…略

 

DとEは判例から、労災就学援護費の問題です。「現社会復帰促進士業として保険給付と同様の手続き」がポイントになります。補償給付の請求は監督署長になるため、Eは⑱労働基準監督署長、そして労災就学支援費は、社会復帰促進事業の1つで、当事業は本体で補えものを補完的に行う事業だと考えればDは⑯補完が入ります。

 

 基準点引き下げ(救済)の可能性

選択式の「労災保険法」の基準点引き下げ(救済)についてですが、各予備校や通信講座等を調査したところ、救済の可能性があるかもしれないと予想しているところがいくつかありました。

特にクレアールは多くの受験生のデータを集計しているので参考になります。

ただ!一般常識2科目と比べると可能性は低めなので、救済の可能性の評価としては△としています。

 

 まとめ

労災保険は昨年より難化、A・Bは出題率の低いところ、Cの長期家族介護者援護金からの出題は難問・捨て問扱いでOK、D・Eは判例ですが、テキストに記載されている事が多く、文脈判断からも推測できるもでした。

全体的に手薄になりがちな箇所なので、もしかすると補正が入る可能性もあります。

Cはかなり難しいので捨て問でOK、その他で3点確保したいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2025年10月1日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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