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令和7年度(第57回)社労士試験の選択式「雇用保険法」の予想解答・難易度・解答方法について解説しています。

 




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【第57回】雇用保険法 選択式

雇用保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しいレベルかと思います。

特に説明不要かもしれませんが、一応以下で解説しています。

 

【 A・B 】欄について

A難易度:易しい
A正解 :⑱ 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業

B難易度:易しい
B正解 :⑮ 失業の予防

雇用保険法第1条は、「雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合【 A 】をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進しあわせて労働者の職業の安定に資するため【 B 】雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定

 

AとBは令和7年4月改正のあった目的条文第1条より、目的条文からの出題です。育児時短就業給付金が創設されたことにより、育児休業だけでなく育児時短就業に関しても保険給付が行わることになりました。Bは雇用保険二事業の中の雇用安定事業に関する条文ということで、そのまま失業の予防が入ります。

 

【 C・D 】欄について

C難易度:易しい
C正解 :⑧ 1年

D難易度:普通
D正解 :⑩ 求職の申込みをした上

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢求職者は を 離職の日の翌日から起算して【 C 】を経過する日までに、 厚生労働省令で定めるところにより、 公共職業安定所に出頭し、【 D 】、失業していることについて認定を受けなければならないと規定

 

CとDは高年齢求職者給付金の出題です。受給期間6か月は特例一時金との対比で、それなら受給期間が6ヵ月ですが、高齢者なので1年となります。高年齢求職者給付金は求職者給付の一環、基本手当と同じで求職の申込みが入ります。

 

【 E 】欄について

難易度:易しい

正解 :③ 78日

日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、 かつ、 通算して【 E 】分以上納付されていることを定めている

 

日雇労働求職者給付金(特例給付の要件)の出題です。特別給付の要件は主に季節によって仕事量が変動することにより、就労と失業の期間が年間で比較的まとまっている場合に適用します。その内の一つ、「失業の日の属する前6ヵ月間に各月11日以上、かつ通算して78日以上の印紙保険料を納付していること」から78日が入る

 

 基準点引き下げ(救済)の可能性

選択式の「雇用保険法」の基準点引き下げ(救済)についてですが、どこも予想していないため、救済は無いかと思います。

 

 まとめ

雇用保険法は目的条文からの出題で、Aは改正点、Bは基本的な問題でした。Cの高年齢給付者給付金やDの日雇労働に関しても基本的な問題、得点を稼げる、満点狙いの科目ですので、救済は無いでしょう。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2025年10月1日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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