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令和6年度(第56回)社労士試験の選択式「労働者災害補償保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。
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【第56回】労働者災害補償保険法 選択式
※解説にある問題文は一部抜粋、省略しております
労働者災害補償保険法(以後、労災保険法)の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には易しいレベルかと思います。
今年は障害等級併合繰り上げ、年金の支給期間、未支給の保険給付、判例/遺族補償年金からの出題でした。
【 A ・B】欄について
A欄
難易度:易
正解 :⑤ 8
B欄
難易度:易
正解 :② 5
第14条第1項 障碍者保証給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによると規定し、同条第2項は別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によると規定するが、同条第3項柱書きは、「第「 A 」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級、「第「 B 」級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた投球によるとする
こちらは併合繰り上げの原則で、障害等級の決定です。8級以上の身体障害がある場合は重い方を2級繰り上げ、第5級以上該当するものが2つ以上ある場合は重い方を3級繰り上げることから、Aは⑤「8」級、Bは②「5」級が正解です。
テキストにおいては表でまとまっていることが多いですが、今回は文章で解読する必要があったので、知識を使って柔軟に対応できるかがポイントになりました。
【 C・D】欄について
C欄
難易度:易
正解 :⑰ 月の翌月
D欄
難易度:易
正解 :⑩ 自己
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた「 C 」から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じしていたものは、「 D 」の名でその未支給の保険給付を請求できる
年金に関する通則と未支給の保険給付に関する問題です。
年金の給付がいつから始まるか、という問題で、Cは⑰「月の翌月」が正解です。支給は月単位で考える、翌月から始まることが分かっていれば解ける問題です。
Dは未支給の保険給付において、所定の遺族は誰の名をもって請求できるか、ですが、⑩「自己」が正解です。
【 E 】欄について
難易度:普通
正解 :⑳ 被扶養利益の喪失
労災法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の「 E 」を塡補することを目的とするもの…
厄介な判例がここに来ました…労災では珍しいパターンですね。
空欄Eの前後にある「遺失利益当」と「補填の対象となる」がポイントになり、そこから「⑫生活基盤の喪失」か「⑳被扶養利益の喪失」に絞られる、文章からマッチする⑳「被扶養利益の損失」が正解です。
基準点引き下げ※救済について

労災保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座や大手予備校11社の解答予想を検証したところ、候補には挙がっていませんでした。
難易度もかなり易しいので、救済の可能性は無いと思います。
※基本的には「全科目救済無し」予想がほとんどでした。
まとめ 満点とれる

労災保険法については昨年同様、基本的な内容でした。A~Dは障害等級、年金の支給期間、未支給の保険給付に関する問題でしたが、どれも基本的なレベルです。問題文3は判例問題ですが、Eが取れなくても全体として見れば高得点を狙えます。
A~Dは法律からの出題なので確実に、満点も可能です。
注意点
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。
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