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社労士本試験で「労働基準法」から通達の出題は良く出るので、新しい通達は次の社労士試験の対策として知っておいた方が良いでしょう。
その新しい通達の一つ、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈」について少し…
長いタイトルですが、これは2024年9月に出された新しい通達です。
スタートアップ企業で働く者が労働者に該当するか否か及び、管理監督者等に該当するか否かの判断における基本的な考え方についての内容となります。
この通達では、
「スタートアップ企業の役員、いわゆる社長やCEO、役員等が労働基準法上の労働者に該当するか否かについては、実態を勘案して総合的に判断されることとなる」
としています。
そのうえで、
「事業主体との関係において、使用従属の関係に立たない者は労働基準法上の労働者に該当しないことから、
スタートアップ企業の役員についても一般的には労働基準法上の労働者に該当しないと考えられるが、
取締役であっても、取締役就任の経緯、法令上の業務執行権限の有無、取締役としての業務執行の有無、拘束性の有無・内容、提供する業務の内容、業務に対する対価の性質及び額などを総合考慮しつつ、
会社との実質的な指揮監督関係や従属関係を踏まえて、当該者が労基法上の労働者であると判断した裁判例(京都地判平27.7.31)等があることに留意する必要がある」
としています。長い文章ではありますが、一読しておく必要があるかと思います。
一言一句覚えるのではなく、概要や意味をとらえておくと本試験でも対応できるかと思います。
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