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これから社労士試験に挑戦しようと考えている方、もしくは学習中の方も、教育訓練給付制度(一般教育訓練)はご存知でしょうか?
ご存知の方もおられると思いますが、教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了すると、修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から支給(上限10万円)される制度です。もちろん条件はあります。
社労士試験に合格するにあたり、ほとんどの受験生が予備校や通信講座を利用します。
例えば当サイトでも推奨しているフォーサイト通信講座も、教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象講座があります。
大手予備校や通信講座では、大体何等かの講座が対象になっているので、もし利用条件を満たせるのであれば、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
かなりお得に利用することができます。
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教育訓練給付制度(一般教育訓練)
条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に、修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)は教育訓練修了後、原則として本人が直接、ハローワークに申請を行うことになります。制度の詳細や対象者であるかのご確認は現住所管轄内のハローワークに聞いてみると良いでしょう。
※給付額上限は10万円
※4,000円を超えない場合は支給されない
※制度が適用されるのは受講料のみ(例えば送料や学習のために購入したパソコン、教材以外で別途購入した参考書の購入費などは対象外)
自分は対象か?
受給の対象かどうかの確認ですが、ハローワークで受給資格の有無を照会することができます。 ハローワークに備え付けの教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人確認、及び、本人の住居所の確認できる書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、のコピー等)を添付して、本人の住居所を管轄するハローワークに提出します。
初めて利用する方
以下の場合であれば利用できます。
・受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が通算で1年以上ある方
・受講開始日の時点で一般被保険者でない場合でも、一般被保険者であった日から1年以内の方で、一般被保険者の期間が通算で1年以上ある方
過去に利用したことがある方
受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受講開始日から通算で3年以上ある方、
さらに、受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上ある方。
受講開始日の時点で一般被保険者でない場合でも、一般被保険者であった日から1年以内の方で、一般被保険者の期間が通算で3年以上あれば利用できます。
※妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の事由があった場合、ハローワークで所定の手続きを行っていただければ最大20年の延長が可能
社労士試験の勉強にもなるよ
実はこれ、社労士試験の雇用保険法に出てくる学習内容です。
教育訓練給付制度で、毎年よく出題される内容です。ちょっとややこしいなぁ~と思うかもしれませんが、後々必ず学習する範囲になるので、今の内に制度を理解しておけば、予習や復習にもあります。
更に利用することができれば、教育訓練給付制度を経験する事になるので、より理解度があがると思います。
学習の一環だと思って、まずは自分が対象かどうか、どういった場合なら受給できるのか等、確認してみてください。







