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有給休暇

今回は労働基準法の「年次有給休暇」について少し…

すでに労働基準法の学習している方から当然ご存知かと思いますが、例外を除き、基本的に労働者が年次有給休暇を希望する場合は付与しなければいけません。

ただ、問題でややこしいのが「時間単位や半日単位の有給休暇」についてです。

この辺りは論点にされたことがあります。

私も混乱した経験あり…( ゚Д゚)mmm

労働者が年次有給休暇を半日単位で請求しても、使用者は労働者に対して半日単位で付与する義務はありません。

有給休暇自体が基本的に付与義務的な要素が強いため、労働者が半日単位で請求したなら半日単位で付与義務があると思いがちです。

年次有給休暇の付与については、“1労働日”を単位とするのがベースとなっています。

ただ!労使協定を締結した際は「時間単位」の付与が認められます。

ややこしいですが、半日単位ではなく、時間単位です。

つまり、半日単位については法定で規定されていないので、基本的には使用者は半日単位の付与義務はありません。

しかし、これまでの慣習等で、労使協定なしでも「半日単位」の取得を希望し、適切な時季を指定、業務上、休暇の取得が阻害にならない範囲で、使用者が同意した場合は半日単位でもOK、認められることになります。

このへんは難しく考えず、常識の範囲内ですね。

ちなみに、半日単位の場合の取得方法としては、

・午前と午後
・所定労働時間を2で割る

といった方法があります。

ん~半日も時間もややこしい…

私なんかほとんど同じじゃん…とか思います( ゚Д゚)

半日単位も時間単位も同じような感じですが、規定上、内容は異なるものなので、もし出題されたら要注意なところです!!あぁ~ややこし

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