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今回は社労士試験の出題科目について…
社会保険労務士法ってご存知かもしれませんが、実は社労士試験の出題科目は社会保険労務士法において規定されています。
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
① 労働基準法及び労働安全衛生法
② 労働者災害補償保険法
③ 雇用保険法
④ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
⑤ 健康保険法
⑥ 厚生年金保険法
⑦ 国民年金法
⑧ 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
つまり、法改正が無い限り、この科目が変わる事はありません。
科目は規定されているのですが、出題形式や出題数は社労士法ではなく、毎年官報で公示されます。
出題形式は選択式と択一式とされていて、それぞれについて出題科目と出題数が示されています。
このような感じになったは実はまだ最近?の事で、平成22年度以降です。
それ以前までは科目だけが示されていました。
平成22年度以降に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」いわゆる徴収法は、選択式の出題科目から外れています。
つまり、出題なしなのですが、出るかどうかはその年度の試験について公示されるまでは確定しません。
もしかすると、突如「徴収法」の選択式試験が行われる可能性もゼロではないということです。
過去にはマークシート形式ではなく、記述式だった頃もあり、その時代には出題された実績があります。
記述式も突如、選択式に変わったので、出題形式などは毎年確定したものではなく、その年度ごとに公示されて確定しています。
もしかすると、今後も突如、変わるものがあるかもしれません。
科目は変わりませんが、出題形式は変わる可能性があるということです。
いずれにせよ、基礎知識が重要、しっかり固めいきましょう!
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