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対策が難しい判例…主な判例について、どのような事件なのか、内容についてまとめていますので、社労士試験対策の参考にしてみてください。
近年、判例問題の出題が多くなっている傾向にあります。難易度が上がった、知識を使って柔軟な対応が必要になってきています。
とはいえ、一言一句、細かく覚える必要はなく、判例を「知っているか、知らないか」これだけで解答に影響が出ますので、とりあえず”知っておく”これを意識して読んでおきましょう。
目次
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判例まとめ【社労士試験対策】
エッソ石油事件
(1993年3月25日)労働組合を脱退した従業員の賃金から、会社が組合費(チェック・オフ)を天引きし続けたことが不法行為にあたるか争われた判例
使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要とされました。
国労広島地本事件
(最判昭50.11.28)国鉄労働組合(国労)広島地方本部が、安保反対闘争などの政治活動を理由に、脱退した組合員に対して脱退前の未納臨時組合費の支払いを求めた事例
公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わない。
日本食塩製造事件
(昭和52年1月31日)ユニオン・ショップ協定に基づき労働組合から除名された従業員を会社が解雇した際、その解雇が「解雇権の濫用」にあたるとして無効とされた重要判例
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、権利の濫用として無効である。
東芝事件
(2015年)従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の労使合意がされた場合、従業員に労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という権利を奪うものであるから、公序良俗に反し無効である。
三井倉庫港運事件
(平成元年12月14日最一小判)ユニオン・ショップ協定に基づき、社内組合から脱退して他の組合(合同労組)に加入した従業員を解雇した件の有効性が争われた労働判例
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、組合選択の自由の観点から、民法90条により無効である。
小野運送事件
(最高裁昭和38年6月4日判決)不用意な示談が労災保険の受給に影響する点を示した重要な事例
被災者と加害者の間で、損害賠償請求権を放棄する示談が成立した後、労災保険給付が行われ、労基署が加害者に保険給付額の支払を求めた。最高裁は「示談によって損害賠償請求権を放棄した場合、その後、政府は、保険給付をしても、損害賠償請求権を取得しない」と判断した。
広島中央労基署長事件
労災保険に特別加入していた建設業の中小事業主(社長)が、工事の下見中に死亡した事故をめぐり、最高裁が「業務上の災害」と認めた平成24年(2012年)2月24日の判決
建設の事業を行う事業主が、労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について特別加入の承認を受けることはできない。
フォーカスシステムズ事件
(最高裁大法廷平成27年3月4日判決)IT企業の過労死をめぐる損害賠償請求訴訟
被害者が不法行為で死亡し、相続人が遺族補償年金を受給する場合、損害賠償額を算定するに当たり、遺族補償年金につき、被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行う。
テイクロ九州事件
会社の歓送迎会後に研修生を送迎中、交通事故で死亡した労働者の案件について、最高裁が「業務起因性」を認め労災と認定した2016年の重要判例
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、業務上の事由による災害に当たるとされた事例
大石塗装・鹿島建設事件
(最判昭55.12.18)下請会社の作業員が建設現場で転落死した事故において、直接の雇用関係にない元請会社(鹿島建設)の安全配慮義務違反を認めた重要な判例
下請会社の従業員の死亡事故につき、請負人の労働者と注文者との間に、実質上、使用者・被使用者の関係と同視できるような経済的・社会的関係が認められる場合には、注文者は請負人の雇傭契約上の安全保証義務と同一内容の義務を負担するとした事例
青木鉛鉄事件
(最高裁昭和62年7月10日判決)労災保険の給付と民事上の損害賠償の「控除範囲」が争点となった著名な最高裁判例
財産的損害のうちの積極損害(入院雑費など)及び精神的損害(慰藉料)は、休業補償給付などの保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないため、これらの給付額を、積極損害又は精神的損害から控除すべきでないとされた事例
あんしん財団事件
(令和6年7月4日)従業員の労災認定を不服とした事業主が国に決定の取り消しを求めた訴訟において、最高裁が「事業主に訴訟を起こす資格(原告適格)はない」と判断した重要な判例
メリット制の適用を受ける事業主は、メリット収支率の算出の基礎とされた労災保険給付の支給決定処分について、メリット制が適用されることにより労働保険料が増額されることを理由として、取消訴訟を提起することはできないとされた事例
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