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今回は社労士試験の選択式対策として、事前に知っておくべきことを紹介していおきます。

選択式試験は、1科目につき、5つの空欄があり、選択肢語句から正しいものを選ぶ問題形式です。

本来覚えていたのに正しい選択肢を選べず、ついつい間違えてしまうということがあります。

原因は大きく2つあると考えます。

① 紛らわしい選択肢

② 紛らわしい問題文

 




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 選択式でついつい間違えてしまう2つの要因

 原因① 紛らわしい選択肢

これは予想がついたかと思います。

近年、出題形式が異なるケースもありますが、これまでの出題傾向から1つの語句に入りそうな選択肢は大抵4つあります。

実際に出題された選択肢の問題より

労働基準法の第16条、賠償予定の禁止にある違約金の性質
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第 16 条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は【 A 】の義務として課せられるものをいう。

令和3年度の労働基準法から出題された問題です。

問題文から、違約金を支払う義務があるのは、労働者本人、親権者、そしてもう1つは誰かという問題です。

選択肢を見ると、

・2 親等内の親族
・6 親等内の血族
・配偶者
・身元保証人

に絞られることが分かります。4択ですよね。

分かりやすい選択肢だと選びやすいですが、今回のように2親等内、6親等内と表記されると、本来覚えていたのに混同することがあります。

これが原因で間違えてしまうのが1つ…基本的な問題ではありがちです。

落ち着いて思う出すようにしたり、時間を置いて戻ってくるのもアリです。

 

 原因② 紛らわしい問題文

そしてもう一つが問題文が原因で間違えてしまうケースです。

実際に出題された選択肢の問題より

雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が( A )以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が( B )以上であるときは、当該期間を( C )の被保険者期間として計算する。」と規定している。

平成30年度の雇用保険法から出題された問題です。

内容としては、被保険者期間に関するもので知っている方ならかなり基本的な問題ですが、間違えてしまうことがあります。

この問題の空欄Bの正答は「11日」ですが、問題文の中に”11日”という数字があります。

だとすると、答えは11日じゃないのかな…と勘違いしてしまうことがあります。

正答の語句と全く同じ語句が問題文に入っていることもあり、自然と空欄の答えにはならないだろうと考えてしまう感じです。

社労士試験本番だし、こんな簡単な問題ではなく実はちょっとひねった問題なのでは…と深読みすることもあるので注意が必要です。

 

実はこのような問題、過去に何度かあるので今後も要注意です。

知っている方もいると思いますが、事前に知っている、知らないでは大きな違いかと思いますので、注意しておきましょう。

 

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