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社労士試験の合格基準点には原則の決まりがあります。

そして得点状況などに応じて総得点の補正、基準点引き下げの救済によって毎年合格基準点が決まります。

ここでは合格基準点について、原則となる合格基準点や補正となる条件、今年の第53回社労士試験の結果に照らし合わせてみていきたいと思います。

 




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 【原則】合格基準点

まず、原則的な合格基準点について、合格基準については、国民に分かりやすい簡易なものとすることが望ましいことから、平成12年度より、出題形式(選択式40問、択一式70問)、過去の合格基準の動向及び他の試験制度の現状を考慮し、以下の条件が基準点となっています。 

社労士試験の合格基準点

(出典:厚生労働省)

選択式は、総得点40点の内、7割の28点以上が原則の合格基準点です。

ちなみに表にあるように、平成12年度平均点は25.9点です。今年度は21.8点なので一昔前と比べると難易度が上がっているように思います(-_-)

各科目にも合格基準点があり、5点満点中の3点以上(7割)となっています。

択一式は、総得点70点の内、7割の「49点以上」が原則の合格基準点です。

こちらも平成12年度の平均点がありますが、当時は35.1点です。今年度は32.3点だったので、選択式同様、難易度が上がってきているようです。

各科目にも合格基準点があり、10点満点中、4点以上となっています。

 

この原則となる合格基準点の考え方を基に、毎年補正が行われています。

毎年の実際の合格基準点と比較してみると、原則の合格基準点は結構高めに設定されていることが分かります。

補正なしだと毎年合格者数が大きく変動してしまう可能性があるので、整合性を保つために「補正」が行われるわけです。

 

 補正(救済)の条件について

 

原則の合格基準点は、各年度毎の社労士試験問題に難易度の差が生じることから、試験の水準を一定に保つために、各年度において総得点・各科目の平均点及び得点分布等の試験結果を総合的に勘案して補正が行われます。

以下が補正(救済)の条件です。

 総得点の補正①

選択式・択一式ともに、それぞれの総得点について、前年度の平均点との差を小数第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げします。

…なんのこっちゃですが、例えば差が-1.2点なら1点下げ、その差が+1.8点なら2点上げる…ということです。

 総得点の補正②

補正①によって合格基準点を上下させた際、四捨五入によって切り捨て又は繰り入れされた少数点第1位以下の端数については、平成13年度以降、累計して̟̟±1点以上になった場合は、合格基準点に反映させます。ただし、これにより例年の合格率との乖離が大きくなった場合はこの限りではないとされています。

 総得点の補正③

科目別の合格基準点引き下げが2科目以上行ったことにより、例年の合格率と比べて概ね10%高くなるときは、試験の水準維持を考慮して合格基準点を1点足し上げます。この補正は、救済によって合格者が増えすぎときに調整をするといった感じです。

 各科目の補正(救済)

毎年話題になる”救済”についてです。

各科目の合格基準点については、“受験者の得点状況に応じて補正”が行われます。

各科目の合格基準点(選択式は3点、択一式は4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点が引き下げられます。

つまり、半分以上の受験生が原則の合格基準点未満の場合は補正されるということです。

ただし、引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合や、引き下げ補正した合格基準点が選択式で0点、択一式で2点以下となる場合は補正が行われません。

 

 第53回社労士試験に照らし合わせる

上記で解説した合格基準点や補正の決まりを、今年度の第53回社労士試験に照らし合わせてみます。

今年の合格基準点は以下の通りです。

①選択式試験:総得点24点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他労働に関する一般常識は1点以上、国民年金法は2点以上に補正

②択一式試験は、総得点45点以上かつ各科目4点以上(救済科目なし

科目別の基準点引き下げ条件に当てはまる科目は、選択式で2科目ありました。尚、択一式では救済科目はありませんでした。

【労務管理その他労働に関する一般常識】

合格基準点3点以上を占める割合はたった17.3%でした。昨年も救済がありましたが、それでも28.4%あったので今年がいかに難しかったことか…)

そして残りの82.7%は2点以下でした。更に内訳をみると、

・0点の割合:15.9%
・1点の割合:34.9%
・2点の割合:32.0%

つまり、1点以下が50.8%と、半数以上を占めたため1点補正が行われました。

ここ最近では1点補正は無かったので、なかなかの難易度具合だったといえるでしょう…

【国民年金法】

合格基準点3点以上を占める割合は43.7で、残りの56.3%は2点以下でした。

これにより、3科目の基準点引き下げの救済がありました。

その他、予想されていた科目は対象外に

予想の段階では「雇用保険法」や「社会保険に関する一般常識」が補正の候補に挙がっていましたが、

雇用保険法は3点以上を占める割合が56.1%、社会保険に関する一般常識は3点以上を占める割合が59.8%と、2点以下が5割以上にならなかったので基準点の引き下げの対象外となりました。

補足ですが、「引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合」は原則引き下げ無しになるとされています。

 

以上、原則の合格基準点や考え方、補正・救済の条件、第53回試験の照らし合わせでした。

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