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社会保険労務士試験というのは、誰でも受験できる!というわけではありません。受験するための「受験資格」を満たす必要があります。社労士試験の受験資格は、大きく4つに分かれています。

「学歴」「所定の資格合格」「過去の受験」「実務経験」この中で特に注意が必要なのが「実務経験」です。

ここでは社労士試験の受験資格について解説しています。

 




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 受験資格の種類は大きく4つ

社労士試験の学習

 学歴

まず、一つ目は「学歴」です。これは分かりやすいですよね。学歴では、一番分かりやすいのが、大学・短期大学・専門職大学・専門職短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者…とあります。つまり一般的な4年制の大学を卒業していれば受験資格があります。

 所定の試験合格

例えば、司法書士・中小企業診断士・行政書士・弁理士・税理士といって資格に合格していれば受験資格を満たすことになります。これらは厚生労働大臣が認めた国家試験に合格していればOKというもので、その資格は現在79資格あります。これも分かりやすいですね。

 過去の受験

過去3年度以内のいずれかの社労士試験の受験票又は成績通知書があれば、それが受験資格を満たす証明になります。なので再チャレンジの方は過去の受験票や通知書を提出すればOKとなります。

 実務経験 ※要注意

ややこしいのが実務経験の受験資格です。自分だけで判断するのが難しいところです。もちろん、どんな実務経験でも受験資格として認められるわけではないため注意が必要です。個人的には、4つの中であまりお勧めできない受験資格です。。。

 

 実務経験の受験資格について

社労士試験

 認められる実務経験は?

社労士試験の受験資格として認められる実務経験は、「年数」「業務内容」に定めがあります。そのほか、パート・アルバイトといった雇用形態の場合は認められないケースがあります。

受験案内にある、受験要項から受験資格コード08~13のいずれかの勤務先において、3年以上の実務経験を有していることが求められます。以下より順番に解説します。

健康保険組合、労働保険事務組合等(受験資格コード08)

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

労働局、市役所、区役所、町役場等、日本郵政公社(民営化前に限る)、自衛官(受験資格コード09)

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む

社会保険労務士事務所、弁護士事務所等(受験資格コード11)

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員(受験資格コード12)

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

法人等の従業者(受験資格コード13)

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者

実務経験証明書で判断!単純事務は対象外

「実務経験」で受験資格を満たそうとする場合は、申込の際に「実務経験証明書」を提出する必要があります。

その際、従事した事務内容について詳細な記載が求められます。

つまり!この事務内容によって受験資格の有無が判断されるというわけです。

ありがちですが、注意すべきところは「判断を要しない単純事務」では受験資格を満たすことはできません。

例えば、一般の法人等の従事者であれば、実際に申請書を作成したことがあるかどうかが重要となります。給与計算や給与を振り込む等の事務内容では認められません。

また、パート・アルバイトとして関連する業務に従事していた場合、社労士試験の受験資格となる「実務経験」として認められないことがあります。従事した事務内容はもちろん、1週間の労働時間によっても、経験値がどれほどなのか、判断の材料となります。

なので、自己の判断だけで、この実務経験を受験経験とするのはなかなか難しいところでもあります。

これがあまりオススメできない理由でしょうか…

 試験センターの事前確認を受けると安心

どうしても実務経験を受験資格とする際は、社労士試験センターによる「受験資格の事前確認」を受けることができます。

パートやアルバイトといった短時間労働者としての実務経験はもちろん、実務経験で受験資格を得ようとしている方であれば、あらかじめ要件をみたすかどうか確認することができるので、利用しておけば安心かと思います。

実務経験を受験資格にするなら、社労士試験センターに相談をしましょう。

もう少しすると、社労士試験センターからも詳しい受験資格が公開されますので、公式サイトも随時チェックしてみましょう。

 

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