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社労士試験の受験資格の実務経験とは

社会保険労務士(社労士)試験を受験するためには「受験資格」を満たしていないと受験できません。

受験資格は、「学歴」「国家資格保有」「実務経験」の大きく3種類に分類されています。

今回はその「実務経験」について掘り下げて解説していきます。

 




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受験資格の「実務経験」を詳しく

チェックマーク2規定をチェック

まずは社労士試験オフィシャルサイトで規定されている「受験資格」の「実務経験」の記述をまとめています。

実務経験については、受験資格コード08~13の大きく5種類に分類されています。

以下のいずれかに該当すれば、実務経験を受験資格として申請できます。

受験資格コード08【健康保険組合・労働保険事務組合等】

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤除く)、又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

受験資格コード09【労働局、市役所、区役所、町役場等、日本郵政公社(民営化前に限る)、自衛官】

国、又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間、及び、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) ・従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む

受験資格コード11【社会保険労務士事務所、弁護士事務所等】

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

受験資格コード12【労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員】

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

受験資格コード13【法人等の従業者】

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
※ただし、特別な判断を要しない単純な事務は除く

 

チェックマーク2労働社会諸法令の事務を通算3年以上ということ

はい、法律的な文言なのでちょっと読みにくいですね。

まぁつまり、組合や役所などの公的機関、社労士や士業の業務、労働組合関係の仕事など、社労士との関わりがある業務(労働社会諸法令の事務業務)を行ったことがある方は対象になる可能性があります。

そして色を変えましたが、何れの受験資格も「通算」「3年以上」という条件が共通しています。

“通算”して3年なので、とびとびで3年でもOKということです。

 

 

チェックマーク22つの注意点

注意

対象外の事務業務

実務経験で注意したいのが、事務業務が全て対象になるわけではありません。

実務経験を受験資格とする場合は、出願時に「実務経験証明書」を提出する必要があります。

その際、事務業務の詳細な仕事内容について記述しないといけません。

この内容によって実務経験を受験資格と判定されるかの有無が判断されます。

つまり、一般的に言われている「一般事務」や「受付」「営業事務」などは該当しない可能性が高いです。

※その他単純な事務作業は実務資格として認定されません。

判断材料の基準として、「実際に申請書を作成したことがあるかどうか」という点が重要なポイントになります。

単に面接した経験がある、給与計算の経験がある、給与の振込経験があるといった事務経験では認められることはありません。

 

パート・アルバイトの場合

あとは勤務体系にも注意が必要です。

こういった労働社会諸法令の事務業務を行うのは正社員や正職員の方だけではありません。

中にはパートやアルバイトで経験することもあるでしょう。

こういった短時間労働者での経験については認められないケースもあるようです。

業務内容はもちろん判断材料となりますが、パートやアルバイトの場合は1週間の労働時間も判断材料となります。

具体的な基準は公表されていませんが、希望する方は試験センターによる「受験資格の事前確認」を受けることができます。

いざ出してダメだった…学歴での受験資格が間に合わない!

そんなリスクを負わないためにも、不安がある方は早めに確認しておくのが得策でしょう。

 


 

「実務経験」だけでなく、「学歴」や「国家資格」を受験資格とする方で不安な場合も要確認です。

社会保険労務士試験オフィシャルサイトでも受験資格についての説明があるのでチェックしてみてください。

社会保険労務士試験オフィシャルサイト

以上、社労士試験の受験資格「実務経験」についてでした。

 

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