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人気の国家試験「社会保険労務士試験」には受験資格があります。
特に初めて受験される場合は必ず確認しておく必要があります。
社労士試験の受験資格は大きく以下の4つに分類できます。
① 学歴
② 国家試験合格
③ 過去の社労士試験の受験経験
④ 実務経験
このうち、①~③はシンプルな条件ですが、④の実務経験は少し手続き等がややこしいです。
目次
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社労士試験 受験資格まとめ
①学歴
大学・短期大学・専門学校・専門職大学・専門職短期大学・高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者…であれば受験資格を満たすことになります。簡単に説明すると、一般的な4年制大学を卒業(大卒以上)していれば受験資格を満たすことになります。その他「大学における修得単位数」もあります。
②国家試験合格
決められた国家試験に合格していれば要件を満たすことになります。例えば、司法書士・中小企業診断士・行政書士・税理士があります。厚生労働大臣が認めた国家試験に合格していればOKというもので、その資格は79資格あります。
③過去の受験経験
過去3年度以内の社労士試験の受験票又は成績通知書があれば、それが受験資格を満たす証明になります。過去の受験票や通知書を受験申し込み時に提出すればOKです。受験経験がある方は大切に保存しておきましょう。
④実務経験
ややこしいのがこの実務経験による受験資格です。どんな実務経験でも受験資格として認められるわけではなく、様々な条件や注意点がありますので事前に確認しておいた方が良いでしょう。具体的な要件については次で解説しています。
実務経験による受験資格
「3年以上」「業務内容」が目安となる
まず、実務経験で受験資格を得る場合はいずれも労働社会諸法令の関連業務に3年以上従事した経験が必要です。業務内容は、受験案内にある受験要項から受験資格コード08~13のいずれかの勤務先において、3年以上の実務経験を有していることが求められます。以下より順番に解説します。
具体的な業務内容
健康保険組合、労働保険事務組合等(受験資格コード08)
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
労働局、市役所、区役所、町役場等、日本郵政公社(民営化前に限る)、自衛官(受験資格コード09)
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む
社会保険労務士事務所、弁護士事務所等(受験資格コード11)
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員(受験資格コード12)
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
法人等の従業者(受験資格コード13)
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者
単純事務は対象外
「実務経験」で受験資格を得る場合、受験申込時に「実務経験証明書」を提出します。
その際に、従事した事務内容について詳細な記載が求められ、この内容によって受験資格の有無が判断されます。
「判断を要しない単純事務」では受験資格を得ることができません。例えば実際に申請書を作成したことがあるかどうかが重要となり、給与計算や給与を振り込む等の事務内容では認められません。単に人事部や総務部に所属していても、仕事内容が判断基準となります。
短時間労働者の実務経験は要確認
注意すべきは雇用形態です。パートやアルバイト等の短時間労働者で関連する業務に従事していた場合、社労士試験の受験資格となる「実務経験」として認められないことがあります。従事した内容や1週間の労働時間によっても判断が分かれます。
つまり、上記で解説した業務に3年以上の実務経験があればOKなのですが、申し込みの時点では自己判断となります。どうしても実務経験で受験資格を得る場合、社労士試験オフィシャルサイトで「事前確認」をしてくれます。
試験センターによる事前確認を受けられる
実務経験を受験資格とする場合、社労士試験オフィシャルサイトによる「受験資格の事前確認」を受けることができます。あらかじめ要件をみたすかどうか確認することができるので、利用しておけば安心かと思います。
受験資格の事前確認は随時受け付けています。
流れとしては、様式と送付状(社労士試験オフィシャルサイトでダウンロードできます)に必要事項を記入して試験センターに送ります。
回答は平日(年末年始を除く)9:30~12:00、13:00~17:30の間に電話によって行われます。
通常は書類到着から1週間以内に回答がありますが、照会内容によっては時間が掛かる場合があります。
実務経験を受験資格にするなら、社労士試験センターに相談をしましょう。
科目別の合格実績は繰り越せない
基本的に、税理士試験でもあるような「科目別の合格実績」は次年度の社労士試験に繰り越すことはできません。一度不合格だった場合は次年度も同じ条件の合格ラインとなります。
ただ、実務経験等により試験科目の一部免除を受けることができるので、もし該当するのであればその科目は免除されることになります。詳しい要件は社労士試験オフィシャルサイトに明記されています。
まとめ
このように、社労士試験を受験するためにはいずれかの受験資格を満たす必要があります。
4パターン紹介しましたが、初めて受験する場合は③は使えません。
実務経験の要件はややこしい内容なので、できれば学歴や国家資格による受験資格を推奨します。
どうしても実務経験でしか資格を得られない場合は、試験センターが行っている事前確認を必ず行いましょう。
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