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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法に関する改正情報「延滞金の割合の特例」です。
ここでは改正内容について解説しています。
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延滞金の割合の特例
令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%です。※前年度は1.4%
令和8年1月1日以降の延滞金の割合について、特例の規定が適用されることとなりました。
適用される特例の割合は下記のものになります。
■ 延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率 9.1%
■ 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%
雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法でも同様ですのでまとめてチェックしておきましょう。
社労士本試験対策としては、延滞金の出題はちょこちょこありますので、必ず覚えておきましょう。
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