本記事はプロモーションを含みます

【令和8年度(第58回)社労士試験対策】

雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法に関する改正情報「延滞金の割合の特例」です。

ここでは改正内容について解説しています。

 




スポンサーリンク


 延滞金の割合の特例

令和7年における延滞税特例基準割合は1.8%です。※前年度は1.4%

令和8年1月1日以降の延滞金の割合について、特例の規定が適用されることとなりました。

適用される特例の割合は下記のものになります。

延滞税特例基準割合に7.3%の割合を加算した率  9.1%

特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) 2.8%

雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法でも同様ですのでまとめてチェックしておきましょう。

社労士本試験対策としては、延滞金の出題はちょこちょこありますので、必ず覚えておきましょう。

法改正講座 フォーサイト
詳しい教材、割引価格、お申込は公式サイトへ↓↓↓

 

こちらも参照に
令和8年度(第58回)社労士試験対策 法改正まとめ

令和8年度(第58回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ

 

スポンサードリンク