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【令和8年度(第58回)社労士試験対策】
労災保険法の改正情報です。
労災保険法における「葬祭料」の額について、改正が行われましたので解説しています。
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葬祭料の額
労災保険法の「葬祭料の額」について、以下のように改正が行われました。
(葬祭料の額)
第17条 葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
改正内容と試験対策
法改正前までは、葬祭料の額は「315,000円」でした。
今回改正によって、「330,000円」に改正されました。
数字の改正になるので、選択式で出題される可能性もあります。
また、択一式においても、「労災法における…葬祭料の額は31万5千円…である」みたいな文章があれば、誤りとなります。
315,000円から330,000円と、比較的覚えやすい額へと改正されました。
なのでここはそのまま暗記しておくと良いでしょう。
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