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【令和7年度(第57回)社労士試験対策】

労働安全衛生法法に関する改正情報です。

2025年1月から労働者死傷病報告の電子申請が原則義務化されます。

ここでは改正内容について解説しています。

 




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 労働者死傷病報告の電子申請義務化

令和7年1月1日施行

【概要】

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、【原則】電子申請が義務化されました。

 

労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

 

尚、令和7年1月1日から労働者死傷病報告のほかにも、以下の報告についても電子申請が義務化されます。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

改正前と改正後では、

「遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。」

この「電子情報処理組織を使用して」が追記されています。

労働安全衛生法はとにかく名称が長いこともありますが、正確に覚えるより、概要をきちんと押さえておくようにしましょう。

「電子申請の義務化」、です。

 

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