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労災保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は労災保険法(労働者災害補償保険法)に関する改正情報です。

これまで労災就学援護費の対象外となっていた海上技術学校等が支給対象になり、範囲が拡大することになりました。

 




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 労災就学援護費の支給対象が拡大

施行日は令和4年4月1日

 労災就学援護費とは

労災就学援護費とは、労働災害による遺族年金受給権者等のうち、学資等の支弁が困難と認められるものに対し、当該受給権者又は当該受給権者と生計を同じくしている子の学資等の一部を支給するものです。

 

 対象者が拡大

これまで学校教育法上の学校又は公共職業能力開発施設が労災就学援護費の対象となっていますが、独立行政法人が設置する海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校、水産大学校については、学校教育法上の学校又は公共職業能力開発施設に該当せず、労災就学援護費の対象になっていませんでした。

そして全国健康保険協会より、当該施設の範囲につき拡大の要望があったため、その内容を踏まえて公共職業能力開発施設に準ずる施設を新たに追加することになりました。

“海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校、水産大学校において実施される教育訓練等は、公共職業訓練に準じた性質を持つと考えられること等を踏まえ、公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育訓練等として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者についても、労災就学援護費の支給の対象とする”

今回新たに対象とする者に対する労災就学援護費の額については、現行の労災就学援護費の高校生及び大学生に対する支給額と同様です。

(高校相当:月額17,000円 大学相当:月額39,000円)

 

 試験対策

試験対策としては、海上技術学校等が労災就学援護費の対象となったことを押さえておきましょう。

労災就学援護費の額は幸い同額なので一律で押さえておくと良いかと思います。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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