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労一の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する改正情報です。

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されました。

ここでは改正内容についてまとめています。

 




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 若者雇用促進法に基づく事業主等指針

施行日は令和3年4月30日

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)が改正されました。

今回の改正は、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めています。

 事業主等指針の改正内容

事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、以下の事項が追加されました。

◆ 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理

◆ 公平・公正な就職機会の提供

◆ 就活生等に対するハラスメント問題への対応

◆ 内定辞退等勧奨の防止

ここまでチェックしておけばOKかと思いますが、念のためもう少し具体的に解説します。

 具体的な指針

募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報管理については、募集情報等提供事業者は、職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと、また、募集者等についても同様とすることを定めています。

公平・公正な就職機会の提供については、採用内定又は採用内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないことを定めています。

ハラスメント問題への対応については、事業主は雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮すること等が望ましいことを定めています。また、パワーハラスメント指針等に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため雇用管理上の措置を講ずることも定めています。

内定辞退等勧奨の防止については、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないことを定めています。

 試験対策

試験対策としては、4つの事業主等が講ずべき措置を確認しておけば十分かと思います。

具体的な内容もある程度は読んでおき、暗記するまでは必要ないかと…読んでみて分かるように、常識的な指針内容となっています。万が一問題で出題されたとしても常識的な範囲で落ち着いて考えれば対応できるレベルでしょう。

なので、

事業主が青少年に対する措置である

その措置が

・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理

・公平・公正な就職機会の提供

・ハラスメント問題への対応

・内定辞退等勧奨の防止

の4つがある…という点を押さえておきましょう。

 

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