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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する改正情報です。
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和されます。
ここでは改正内容についてまとめています。
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有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【育児・介護休業法】
施行日は令和4年4月1日
有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されました。
育児休業も介護休業も「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が廃止となりました。
以下より一つずつ解説します。
育児休業の範囲【有期雇用労働者】
これまで、有期雇用労働者の育児休業の取得要件として、
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること ※廃止
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
※補足 育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「更新しない」とは判断されません。
という要件でしたが、令和4年4月1日より①の要件を廃止し、②のみとなります。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能です。
介護休業の範囲【有期雇用労働者】
これまで、有期雇用労働者の介護休業の取得要件として、
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること ※廃止
② 介護休業開始予定日から 93 日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
という要件でしたが、令和4年4月1日より①の要件を廃止し、②のみとなります。
こちらも労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能です。
試験対策
試験対策としては、育児休業も介護休業も、①の「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が含まれるか、という点が論点になるかと思います。
パターンとしては①を含めたり、含めなかったり、それが論点になって択一式で出題される可能可能性があります。
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