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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する改正情報です。
育児・介護休業法が改正され、今年4月より雇用環境整備・個別周知、意向確認が義務化されます。
ここでは改正内容についてまとめています。
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雇用環境整備・個別周知、意向確認の義務化【育児・介護休業法】
令和3年6月に育児・介護休業法の改正が公布され、令和4年1月1日から段階的に施行されます。
そのうち、令和4年4月1日から、以下の整備・措置が企業に義務付けられます。
① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
② 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
この措置の義務規定の意図としては、育児と仕事を両立しやすい職場環境を整えることが狙いです。
具体的な内容としては、①に関しては研修や相談窓口の設置等、②は個別面談や書面による情報提供といった義務です。
以下、条文です。
(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
第二十二条 事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二 育児休業に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
試験対策
こちらの改正は努力規定ではなく、企業に対する義務規定です。
義務規定は少し重たいイメージが強いので、比較的インパクトがある改正かと思います。
労一は細かい改正点なども狙われる為、改正の概要等は確認しておくと良いかと思います。
改正点がそのまま選択式で出題されるケースは少ないですが、択一式では狙われる可能性は十分あります。
ポイントとして
・義務規定である
育児休業を取得しやすい環境整備のため
・育休を取りやすい環境整備
・妊娠や出産をした労働者に対する個別周知・意向確認の措置
が企業に義務付け、具体的な内容としては
・研修や相談窓口の設置
・個別面談や書面による情報提供(つまり口頭はNG)
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