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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する次世代育成支援対策推進法の改正情報です。
くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました。
ここでは改正内容についてまとめています。
目次
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くるみん・プラチナくるみん認定基準の改正/新たな認定制度の創設【次世代育成支援対策推進法】
施行日は令和4年4月1日
次世代育成支援対策推進法とは
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
くるみんの認定基準の改正
男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
◆男性の育児休業等取得率 7%以上 ⇒ 10%以上に改正
◆男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 15%以上 ⇒ 20%以上に改正
プラチナくるみんの特例認定基準の改正
男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
◆男性の育児休業等取得率 13%以上 ⇒ 30%以上に改正
◆男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 30%以上 ⇒ 50%以上に改正
女性の継続就業に関する基準が改正されました。
◆出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合 55%以上 ⇒ 70%以上に改正
新たな認定制度「トライくるみん」が創設
認定基準は改正前のくるみんと同じです。
トライくるみん認定を受けていればくるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」が創設
現在の認定制度に加え、雇用する労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境を更に整備するため、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組む事業主を認定する新たな認定制度が創設されました。
試験対策
試験対策として、、、
数字の改正点が目立つためこのあたりは要チェックです。
しかも切れの良い数字のため、もしかすると選択式で狙われる可能性があります。労一は特に、こういった細かい内容も出題してくるので念のため押さえておきましょう。
数字に関して、分かりやすくまとめると、
くるみん認定基準
・男性10% 20%
プラチナくるみん認定基準
・男性30% 50%
・女性70%
そして新たに創設された認定制度の語句もチェックです。
・トライくるみん
・プラス
比較的覚えやすいので確認しておきましょう。
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