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初めて社労士試験の学習をする方は、労働基準法と労働安全衛生法がなぜこんなにも隣り合わせなのか、知らない方もいるでしょう。
実は、労働安全衛生法は、もともと労働基準法の一部でした。
その昔、、、労働基準法に「安全及び衛生」という規定があったのですが、昭和47年に「労働安全衛生法」として独立しました。
なので、労働基準法と労働安全衛生法は密接な関係があり、むしろ一体型といっても良いでしょう。
一体型とはいえ、規定している目的、対象が異なります。
労働基準法では、労働条件の最低基準を定めています。使用者と労働者の雇用関係を規定しています。
労働安全衛生法では、労働災害を防止するための最低基準を定めています。機械や原材料、重層的下請け関係などを規定しています。
どちらも最低基準を定めているのですが、こうして分けると違いは明確です。
尚、本試験では労働基準法と労働安全衛生法はセットです。
選択式では労基3点・労衛2点、択一式では労基7点・労衛3点の構成です。
労働安全衛生法の規定が細かくて苦手な方もいるでしょう。
この構成を見て労働安全衛生法は捨てようかという作戦も思いつきますが、そうなると労働基準法がほぼ満点必要になってくるのでそれではリスクが高いです。
労働安全衛生法は一見ややこしく思いますが、出題されるのは基本的な知識が多いので、過去の出題実績などを中心に、効率良く対策しておきましょう。
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