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令和3年度(第53回)社労士試験対策として各保険料率をまとめています。
保険率・保険料率は様々な科目で出てくるので、混同しやすい分野です。直前期に細かい数字を確認し、押させておきましょう。
ここでは労災保険率、雇用保険率、健康保険・介護保険料率(協会けんぽ)、厚生年金保険の保険料率、子育て拠出金率を紹介していますので、横断的にまとめておきましょう。
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令和3年度の各保険料率まとめ
令和3年度、社労士試験で出題される各保険料率をまとめています。直前期なのでできるだけ覚えておきましょう。
労災保険率
労災保険率は54業種です。
◆全業種の平均料率は4.5/1,000
・最低:その他業種など 2.5/1000
・最高:金属鉱業など 88/1000
◆第2種特別加入保険料率
・最低:3/1000(指定農業機械従事者等)
・最高:52/1000(林業)
◆第3種特別加入保険料率◆
・3/1000
労災保険率は「将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害率等を考慮して事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めること」とされています。令和3年度は3年に1回の改定年度ですが、厳しい経済情勢により据え置きとなりました。
雇用保険率
◆一般の事業:9 / 1000(事業主負担6 / 1000+被保険者負担3 / 1000)
◆農林水産業・清酒製造業:11 / 1000(事業主負担7 / 1000+・被保険者負担1000分の4)
◆建設の事業:1000分の12(事業主負担1000分の8、被保険者負担1000分の4)
令和3年度の雇用保険率は、令和2年度の率をそのまま据え置きとなりました。
健康保険の保険料率(協会けんぽ)
◆全国平均:10% ※都道府県単位保険料率は、富山県以外は変更です。
◆最高:佐賀県 10.68%
◆最低:新潟県 9.50%
健康保険における保険料率は、1000分の30~1000分の130(3~13%)の間で制定するよう法律で決まっています。協会けんぽでは、各都道府県別に保険料率が設定されていますが、これは地域ごとに必要な医療費の支出が異なるためです。各都道府県の保険料率は、加入者の医療費に基づいて算出されているため、医療費が下がればその分、都道府県の保険料率も下がることになります。
介護保険の保険料率(協会けんぽ)
◆介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険の保険料率は1000分の18(1.8%)
◆介護保険第1号被保険者(65歳以上)は市区町村によって異なるが、第7期計画期間(平成30年度~令和2年度)の全国の介護保険料額(月額・加重平均)は5,869円
介護保険の保険料率は、年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として、保険者が定めると健康保険法で決まっています。介護納付金の算定については、令和2年度から総報酬割に全面移行したことに伴い、報酬水準が高い健康保険組合では介護保険料率が急上昇しています。
厚生年金保険の保険料率
◆第1号厚生年金被保険者(民間被用者):1000分の183(18.3%)
◆第2号厚生年金被保険者(国家公務員):1000分の183(18.3%)
◆第3号厚生年金被保険者(地方公務員):1000分の183(18.3%)
◆第4号厚生年金被保険者(私学共済職員):1000分の164.78の範囲内で軽減した率
第1~3号厚生年金被保険者に係る保険料率は、法定上限である18.3%に達しているためこれ以上は上がりません。第4号厚生年金被保険者に係る保険料率については、法定の上限に達していないため段階的に引上げとなっていきます。
子育て拠出金率
◆令和3年度子ども・子育て拠出金率は1000分の3.6(0.36%)
子ども・子育て拠出金については、児童手当等の子育て支援の財源として厚生年金の適用事業から社会保険料と一体的に徴収されます。子ども・子育て拠出金率は事業主が全額負担し負担分のみなので従業員負担はなしです。尚、令和2年度に1000分の3.4から1000分の3.6に改定され、据え置きとなります。上限は1000分の4.5(0.45%)と定められています。
以上、各保険料率まとめ情報でした。
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