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社労士試験の過去問等をやっていると、よく「~しなければならない」や「~に努めなければならない」といった文言に出会うことが多いと思います。
すべての問題ではありませんが、この部分が論点にされるケースが多いです。
その言葉通り、
「~しなければならない」は義務規定
「~に努めなければならない」は努力義務規定ですね。
この違い…
取り締まるためにつくられた規定なのであれば、基本的に義務規定のパターンが多いです。
強制力が強い規定ですね。
逆に、規定自体が抽象で、強制的な要素にマッチしない場合もあります。
そういった場合は努力義務規定が多いです。
それ以外にも、規定を設ける時点で強制するまでの合意が得られない、時期尚早であるような場合も努力義務規定のパターンが多いです。
このような規定は、後々に義務規定へと改正されることもあります。
本試験ではもしかしたら「義務規定」と「努力義務規定」で迷うことがあるかもしれません。
そういった場合は、その規定自体がどのような性質を持っているかの、この規定は取り締まり等、強制力が強い規定なのか、それとも抽象的で強制力が弱い規定なのかを思い出すと良いかもしれません。
お気付きかと思いますが、そのためにも規定の本質をしっかりと学習することが重要です。
基本が大切…