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労働一般後期高齢者窓口負担

 

【令和5年度(第55回)社労士試験対策】

労務管理その他労働に関する一般常識における、労働白書の「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し」について、

改正内容や試験対策のポイントについてまとめています。

 




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 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し

現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する観点から、令和4年10月1日より75歳以上の方で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が2割になります。

 改正内容

窓口負担割合の見直しについて、以下に簡単にまとめています。

これまでは、後期高齢者医療における患者の窓口負担は、1割もしくは3割負担でしたが、新たに2割負担が加わり全部で3段階となります。

■令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が変わります。

■高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で、後期高齢者のうち課税所得が28万円以上で、かつ、単身者の場合には年収200万円以上、夫婦の場合には年収合計320万円以上の方に限って、窓口2割負担となりました。※現役並み所得者の方は引き続き3割

■【配慮措置】必要な受診が抑制されないよう、2割負担への変更による影響が大きい外来患者については、施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日)、1ヶ月の負担増を最大3,000円までに抑えるよう配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)

 

 改正の背景

改正の背景としては、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。※窓口負担割合が2割となる方は全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%

 

 試験対策

社労士試験の労働白書分野は範囲が広く対策が難しいところです。しかし、毎年改正点は出題率が高いところですので、必ず押さえておくようにしましょう。

出題内容としては、法律としての出題もあれば、白書などから引用した文章での出題もあります。高齢者の医療の確保に関する法律を学習する際、厚生労働白書の関連する記載を確認しておくようにしましょう。

そして大まかな概要と数字を押さえていきます。

今回の改正については、

・後期高齢者75歳以上

・窓口負担割合が2割に変わる

・対象は所得28万円以上+単身年収200万円以上、複数世帯年収320万円以上

・3年間は1ヶ月の最大3,000円までの配慮措置

こういったポイントを覚えておきましょう。

 

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